就労資格証明書

就労資格証明書とは、既に就労可能な在留資格を所持する外国人を雇用をした場合に、自社で次回の在留期間更新申請が許可されるかどうかをあらかじめ出入国在留管理局で審査してもらう制度です。既に他社で就労可能な在留資格を取得している外国人を雇用する際、在留資格と職務内容が合致している場合には、原則として次回の在留期限が切れる日までは外国人本人が行う在留カードの所属機関の変更届を除いて在留資格については何ら申請を行う必要はありません。但しこれは外国人本人が所持する在留資格が自社での職務内容に合致しており在留期間更新の申請が許可されることを前提としています。仮に数年後の在留期間更新の申請が不許可となった場合には、雇用企業としては外国人従業員の解雇後任者の再募集などの問題に発展する可能性もあります。一方、外国人従業員にとっても安定した生活が一瞬で崩れ去利、新たな求職活動を行わなければならないことになり、精神的にも経済的にも大きなダメージを与えます。就労資格証明書の取得は義務ではありませんが、このような事態を避けるためにもすでに就労可能な在留資格を所持する外国人を採用した際には、就労資格証明書を取得しておいた方が良いでしょう。また次回の在留期間更新の申請時に、この時取得した就労資格証明書を添付すれば比較的容易に審査が行われます。就労資格証明書がない場合には以下のような不利益が生じる恐れがあります。

 

<就労資格証明書がないことで生じる不利益>

・雇用企業

採用して更新時に不許可となったらそれまでの研修や給与などが無駄になる

更新までの間知らずに不法就労を行っていたことになる

不許可の場合、解雇問題が生じる可能性がある

 

・外国人従業員

在留期間の更新が許可されなければ、すぐに転職先を見つけなければならない

更新時に不許可になる可能性があれば安心して働けない

 

中途採用にて、すでに在留資格を持っている該当者がいる場合は、就労資格証明書を取得しておいた方がいいでしょう。

 

<就労資格証明書の交付申請に必要なもの>

・就労資格証明書交付申請書

・資格外活動許可証( 許可書の交付を受けているものに限る) 

・在留カードまたは特別永住者証明書

・パスポート又は在留資格証明書

などになります。

 

<申請先>

外国人本人の住所地を管轄する出入国在留管理庁

<申請者>

・外国人本人

・またはその外国人を雇用している機関の職員

・代理人または申請取次者

 


採用した外国人材が想定通りのコミュニケーション力があるとは限りません。

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