「特定技能」人材の雇用における生活支援の内容・ルール

1号特定技能外国人を雇用すると生活支援が義務付けられます。

この生活支援は

・登録支援機関に委託するか

・雇用する企業で支援を行うか

の2パターンとなります。

 

義務付けられた生活支援は「1号特定技能外国人支援計画」として、

外国人が日本で働く上で職業上だけではなく日常生活や社会生活での支援を

どのように行うのか申請書類として提出しなければなりません。

<基本的なルール>

◯ 支援計画は日本語及び外国人が十分に理解することができる

  言語で作成しなければなりません。

◯ 支援計画の写しを外国人に渡さなければなりません。

◯ 支援内容が、外国人に適切なものでありかつ雇用する企業において

  適切に実施することができるものでなければなりません。

◯ 来日が伴う外国人の場合、事前の情報提供について対面またはテレビ電話

  などにより実施しなければなりません。

◯ 外国人への情報提供や相談苦情対応などの支援が外国人が十分理解できる

  言語で実施されなければなりません。

◯ 支援の一部を他社に委託する場合は委託の範囲が明示されていなければなりません。

◯ 各分野に特有の基準に適合しなければなりません。 

 

では「1号特定技能外国人支援計画」の支援内容について下記に列挙していきます。

かなり多いため長文となりますが、義務付けられております(一部任意的支援は除く)ので、

最後までご確認いただけましたらと思います。

 

①外国人の入国前の情報提供(3時間程度)

この情報提供は対面またはテレビ電話装置などによって外国人が十分理解できる言語で実施されなければなりません。

  <義務的支援>

1 1号特定技能外国人に従事させる業務の内容 

2 報酬額

3 労働条件の確認

4 入国にあたっての手続きに関する内容

5 保証金などの支払いや違約金などに係る契約をしていないこと、

  また将来にわたってしないことについての確認

6 母国での支払い費用の有無、支払った機関の名称、支払日、支払額及びその内訳についての確認

7 この支援に関する費用について、直接または間接に外国人に負担させないこととしていること

8 住宅の確保に係る支援の内容の共有( 外国人の家賃などの負担金額の確認理解共有)

9 1号特定技能外国人からの職業生活、日常生活または社会生活に関する相談や苦情の

  申し出を受ける体制がある旨

10  雇用企業などの支援担当者の名前、連絡先

 

  <任意的支援>

・入国時の日本の気候、服装

・母国から持参すべきもの、持参した方がいいもの、持参してはいけないもの

・入国後、初任給まで必要となる金額やその用途

・雇用企業から支給されるもの(作業着・制服など)

 

※5の「保証金の徴収」とは、名目の如何を問わず金銭その他の財産を管理されることをいい、

「違約金を定める契約」とは、名目の如何を問わず契約の不履行について違約金を定める契約

 その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約のことを言います。 

 

例えば、

・雇用企業から失踪することなど労働契約の不履行に係る違約金を定める契約 

・休日に許可を得ずに外出することや、作業時間中にトイレなどで離席することを禁じて

 その違約金を定める契約

・商品もしくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約

などが該当します。 

 

1号特定技能外国人は転職することが可能なため、雇用企業が外国人に対して

自由に転職や退職できない足止め策をさせない意味合いを含んでいます。 

 

② 入国の際の送迎

  <義務的支援>

入国する際について1号特定技能外国人が、上陸の手続きを受ける港また飛行場と雇用企業

(または外国人の住居)の間の送迎を行わなければなりません。

出国する際については1号特定技能外国人を、港または飛行場へ送り届けるだけでなく、

保安検査場の前まで同行し入場することを確認する必要があります。 

 

  <任意的支援>

外国人が雇用企業まで到着できるよ交通手段や緊急時の連絡手段をあらかじめ伝えておくことが望ましいです。 

※外国人の一時帰国に関しては送迎は義務付けられていません。

 

③ 適切な住居の確保に係る支援・

  生活に必要な契約に係る支援

③ー1 適切な住居の確保に係る支援

  <義務的支援>

住居の確保に係る支援として次の1)から3)のいずれかを行わなければなりません。

1) 1号特定技能外国人が賃貸借契約を提携する場合、不動産仲介業者や賃貸物件の

   情報を提供し、サポートを行わなければなりません。

    ・雇用企業が連帯保証人となる

    ・利用可能な家賃債務保証業者を確保し雇用企業が緊急連絡先となる(保証料は雇用企業が負担する)

    のいずれかの支援をしなければなりません。

2) 雇用企業が自ら貸借人となって賃貸借契約を締結した上で、

   外国人の合意のもと住居として提供する。

3) 雇用企業が所有する社宅などを、外国人の合意のもと住居として提供する。 

 

※ 居室の広さは、一人当たり7.5平米以上を満たすことが求められます。 

 (技能実習2号などから特定技能1号へ在留資格を変更する場合で、

  雇用企業が既に確保している社宅に住むことを希望する場合を除きます。

  ただし、一人当たり4.5平米以上となります。)

 

  <任意的支援 >

1号特定技能外国人と雇用契約の解除・終了後、次の受け入れ先が決まるまでの間住居確保の必要性が

生じた場合には、直近の雇用企業は上記の支援を行うことにより外国人の日常生活の安定継続性に

支障が生じないよう配慮することが望ましいです。

※敷金・礼金については外国人が負担するものであり雇用企業において負担することを求めるものでは

ありませんが、敷金の相場や報酬額を踏まえて適切な住居を確保することができるように支援することになります。

 

③ー2 生活に必要な契約に係る支援

  <義務的支援>

銀行その他の金融機関における口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約

(電気・ガス・水道などのライフライン)に関し、1号特定技能外国人に対して必要な書類の提供および窓口の

案内を行い必要に応じて外国人に同行するなど各手続きのサポートを行うことが求められます。

 

  <任意的支援>

生活に必要な契約について、契約の途中において契約内容の変更や契約の解除を行う場合には、

各手続きが円滑に行われるよう必要な書類の提供および窓口の案内を行い必要に応じて外国人に

同行するなど各手続きのサポートを行うことが望ましいです。

 

④ 生活オリエンテーションの実施

 (8時間以上) 

  <義務的支援>

1号特定技能外国人が入国した後に行う情報の提供については、外国人が日本国内における職業生活日常生活

及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため入国後遅滞なく実施する必要があります。

また、外国人が十分に理解できる言語により実施することが求められます。

1 金融機関の利用方法

 ・金融機関における入出金・振込などの方法、利用可能な時間、 ATM の使い方、手数料など

 ・出国する場合、銀行口座が不要となる時は口座を閉鎖する手続きを行うこと。

ただし、将来再び入国するときのために口座を継続して利用する希望がある場合には、出国前に

銀行に相談すること

 

2 医療機関の利用方法など

 ・利用可能な医療機関(症状別)、医療機関での受診方法、保険証を持参することなど

 ・アレルギー、宗教上の理由により治療に制限がある場合は、医療機関にその旨を説明すること

 

3 交通ルール 

 ・歩行者は右側通行、車両は左側通行、歩行者優先、自転車損害賠償責任保険など

 ・自動車、バイクなどを運転する場合は運転免許が必要であること

 (必要に応じて運転免許の取得方法など)

 

4 交通機関の利用方法

 ・就労・生活する地域の公共交通機関(通勤に最適な公共交通機関)及びその利用方法

 ・勤務先までの経路及び所要時間

 ・通勤定期また切符の購入、利用方法

 ・ IC カードの購入、利用方法

 

5 生活ルール・マナー

 ・就労・生活する地域におけるごみの廃棄方法(分別・出し方、収集日、粗大ゴミの捨て方など)

 ・ 近隣住民の迷惑になる行為は控えること

・喫煙には一定の制限があること(喫煙、禁煙場所など)

 

6  生活必需品などの購入方法

 ・ 就労・生活する地域のスーパー、コンビニ、ドラッグストア、家電量販店などの所在地など

 

7 気象情報や災害時に行政などから提供される災害情報の入手方法など

 ・気象情報、災害情報に関するホームページ、アプリ、出身国別の外国人向けのコミュニティサイトなど

 

8 我が国で違法となる行為の例 

 ・原則として銃砲刀剣類の所持が禁止されていること

 ・大麻覚せい剤など違法薬物の所持などは犯罪であること

 ・在留カードの不携帯は犯罪であること

 ・在留カード、健康保険証などを貸し借りすることは禁止されていること

 ・自己名義の銀行口座、預貯金通帳、キャッシュカード、携帯電話を他人に譲渡することは犯罪であること

 ・ ATM で他人名義の口座から無断で現金を引き出すことは犯罪であること

 ・他人になりすまして、配達伝票に署名したり、他人の宅配便を受領することは犯罪であること

 ・放置されている他人の自転車などを使用することは犯罪であること など

 

9 所属機関などに関する届出

  雇用企業の名称又は所在地の変更、その消滅、雇用企業との契約の終了または新たな契約の締結

 

10 住居地に関する届出

  新規上陸後の住居地届出、在留資格変更などに伴う住居地の届出、住居地の変更届出

 

11 社会保障及び税に関する手続き

 ア  社会保障に関する手続き

   ※未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合がある

    ・健康保険及び厚生年金保険に関する手続き・制度(保険料が給与から天引きされること)

     ・国民健康保険及び国民年金に関する手続き(外国人自身が手続きを行う必要があること)

 イ 税に関する手続き

   ※未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合がある

    ・源泉徴収、特別徴収制度(所得税・住民税は原則として給与から天引きされること)

    ・住民税納付の仕組み

     (前年の給与所得がない場合は入社2年目の年からの納税が始まり、原則として離職後の翌年まで

      納税義務があること、離職後の納税については一括納税者納税管理人制度の利用も可能であること、

      転職により離職する場合には、転職先において引き続き未納税額を給与から天引きすることも

      可能であること)

 ウ その他

  ・個人番号(マイナンバー)制度の仕組み

   (マイナンバーは日本国内での社会保障・税・災害対策の分野で利用されるものであること、

    住居地で住民票が作成された後、マイナンバーを通知するカード(通知カード(紙製))が

    自宅に郵送されること、マイナンバーカード(写真付き IC カード)が申請により取得できること、

    マイナンバーカードは市町村によっては、コンビニエンスストアで住民票の写しなどの証明書を

    取得できるなど各種サービスに利用できること)

 

12 その他の行政手続き

  ・自転車防犯登録の方法など

   (店頭またはインターネットで購入した場合や、他人などから譲り受けた場合の登録方法、

    盗難又は撤去された場合の対応) 

   ※外国人がこれらの届出・手続きを履行するにあたっては、必要に応じて、

    企業が当該の届出・手続きを行う関係行政機関の窓口へ同行し、

    書類作成の補助をするなどの必要な支援を行わなければなりません

   (特に国民健康保険及び国民年金に関しては、外国人自身が手続きを行う必要があることから

    手続きを円滑かつ適切に進めるために同行することが望ましい) 

 

13 雇用企業または生活支援の委託を受けた登録支援機関において相談または

   苦情の申し出に対応することとされているものの連絡先

    ・支援担当者の氏名

    ・支援担当者の電話番号メールアドレスなど

 

14 相談または苦情の申し出をすることができる国又は地方公共団体の機関の連絡先

 ・地方出入国在留管理局(入国・在留に関する相談)

 ・労働基準監督署(残業代を含む賃金の未払いや、その他労働条件に関する事項(労働時間、休暇など)、

          仕事中に怪我をした時など労働に関する相談)

 ・ハローワーク(失業など給付の受給手続きに関する相談、職業相談)

 ・法務局・地方法務局(差別、いじめなど人権に関する問題の相談)

 ・警察署(犯罪被害相談や交通事故・事件相談など)

 ・最寄りの市区町村(住民税、国民健康保険、国民年金や行政サービスに関する相談)

 ・弁護士会、日本司法支援センター(法テラス)(民事や刑事などの様々な法的なトラブルが生じた場合の相談)

 ・大使館・領事館(パスポートの棄損・紛失など)など

 

15 通訳人が配置されているまたはインターネットや電話による医療機関向け

   通訳サービスが導入されているなど外国人患者の受入体制が整備されている

   病院の名称所在地及び連絡先 

 

16 医療に関する支援の一環として、予期せぬ病気や怪我の際に高額な医療費の

   支払いに不安を感じることなく安心して医療サービスを受けることができるよう

   医療通訳雇入費用などをカバーする民間医療保険への加入案内

 

17 トラブル対応や身を守るための方策(地震・津波・台風などの自然災害、事件・事故

   などへの備え、火災の予防

  (タバコの不始末、コンロ・ストーブの取り扱い、消火器の使い方)

 

18 緊急時の連絡先・場所、警察・消防・海上保安庁などへの通報・連絡の方法

   (110番・119番・118番、大使館・領事館、最寄りの警察署・交番、

    緊急医療機関への連絡方法)

 

19 気象情報・避難指示・避難勧告などの把握方法、災害時の避難場所

 

20 入管法令(在留手続、みなし再入国制度、在留資格の取り消し及び在留カードに

   関する手続きなど)及び労働関係法令(労働契約、労働保険制度、休業補償制度、

   労働安全衛生及び未払い賃金に関する立替払制度)に関する知識

 

21 入管法令に関する違反がある場合(資格外活動違反、不法就労者雇用など)

   その相談先(地方出入国在留管理局)及び連絡方法

 

22 労働に関する法令違反がある場合(残業代を含む賃金の不払い、36協定を超えた

   時間外・休日労働など)その相談先(労働基準監督署又は地方出入国在留管理局)

   及び連絡方法

 

23 特定技能雇用契約に反することがあった場合その相談先

  (地方出入国在留管理局又は労働基準監督署)及び連絡方法

 

24 人権侵害があった場合その相談先

  (法務局地方法務局又は地方出入国在留管理局)及び連絡方法

 

25 年金の受給権に関する知識(老齢年金の受給資格期間は10年であることや、

   一定の要件を満たした場合には障害年金や遺族年金などの受給権が得られること

   を含む。)及び脱退一時金制度に関する知識(脱退一時金を受給した場合、

   その額の計算の基礎となった被保険者期間は、被保険者でなかったものと

   みなされることを含む。)、それらの相談先(日本年金機構)及び連絡方法

 

⑤日本語学習の機会の提供

ベトナム人雇用企業向け 日本語オンライントレーニングシステムはこちら

https://camelsupport.jp/nihongo/

  <義務的支援>

 日本語を学習する機会の提供については次のいずれかの支援を行う必要があります。

1 就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、

  必要に応じて外国人に同行して入学の手続きの補助を行うこと

2 自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、

  必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続きの補助を行うこと

3 外国人との合意の下、雇用企業が日本語講師と契約して当該外国人に日本語の講習の機会を提供すること

 

  <任意的支援>

・支援責任者又は支援担当者その他職員による1号特定技能外国人への日本語指導講習の

 積極的な企画運営を行うこと

・ 外国人の自主的な日本語の学習を促すため、日本語能力に係る試験の受験支援や資格取得者

 への優遇措置を講じること

・日本語学習を実施する場合において、雇用企業の判断により、日本語教室や日本語教育機関の

 入学金や月謝などの経費、日本語学習教材費、日本語講師との契約料など諸経費の全部または

 一部を当該機関自ら負担する補助などの学習のための経済的支援を行うこと

 

⑥相談または苦情への対応

  <義務的支援>

・外国人から職業生活・日常生活または社会生活に関する相談または苦情の申し出を受けたときは

 遅滞なく適切に応じると共に相談などの内容に応じて、外国人への必要な助言指導を行う必要があります。

・また雇用企業は必要に応じ相談などないように対応する適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署など)

 を案内し外国人に同行して必要な手続きの補助を行わなければなりません。

・相談及び苦情への対応は、外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

 

  <任意的支援>

・相談苦情の内容により、外国人が直接必要な手続きを行いやすくするため、相談窓口の情報を

 一覧にするなどしてあらかじめて渡しておくことが望まれます

・相談苦情は雇用企業の事務所に相談窓口を設けたり、相談苦情専用の電話番号やメールアドレスを

 設置したりすることにより実施することが望まれます。

・外国人が仕事または通勤による怪我・病気となり又は死亡したなどの場合に、その家族などに対して

 労災保険制度の周知及び必要な手続きの補助を行うことが望まれます。

 

⑦日本人との交流促進に係る支援

  <義務的支援>

・1号特定技能外国人と日本人との交流促進に係る支援は、必要に応じ地方公共団体やボランティア団体など

 が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や、地域の自治会などの案内を行い、

 各行事などへの参加の手続きの補助を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して、

 各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行わなければなりません。

・また外国人が日本の文化を理解するために必要な情報として、必要に応じ、就労又は生活する地域の行事に

 関する案内を行うほか、必要に応じて外国人に同行して現地で説明するなどの補助を行わなければなりません。

 

  <任意的支援>

・外国人が各行事への参加を希望する場合は、業務に支障をきたさない範囲で実際に行事に参加できるよう

 有給休暇の付与や勤務時間について配慮することが望まれます。

・外国人が地域社会で孤立することなく、当該外国人と日本人が相互に理解し信頼を深められるよう

 雇用企業が率先して外国人と日本人との交流の場を設けていくよう努めることが望まれます。

 

⑧外国人の責に帰すべき事由によらないで

 特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

  <義務的支援>

・ 雇用企業が人員整理や倒産などによる受け入れ側の都合により、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約

 を解除する場合には、当該外国人が他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号

 としての活動を行えるように次の支援のいずれかを行う必要があります。

1 所属する業界団体や関連企業などを通じて、

  次の受け入れ先に関する情報を入手し提供すること

2 公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者などを案内し、

  必要に応じて1号特定技能外国人に同行し、次の受け入れ先を探す補助を行うこと

3 外国人の希望条件・技能水準・日本語能力などを踏まえ、適切に職業相談職業紹介が

  受けられるようまたは円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること

4 雇用企業が職業紹介事業の許可または届け出を受けて、

  職業紹介事業を行うことができる場合は就職先の紹介斡旋を行うこと

 

※上記1から4のいずれかに加え、次の支援についてはいずれも行う必要があります。

  ・1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること

  ・離職時に必要な行政手続き(国民健康保険や国民年金に関する手続きなど)について情報を提供すること 

 

※雇用企業が自ら1号特定技能外国人支援の全部を実施することとしている場合は、

 倒産などにより転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれる時には

 それに備え当該機関に代わって支援を行うもの(例えば登録支援機関・関連企業など)を確保する必要があります。

 

⑨定期的な面談の実施行政機関への通報

  <義務的支援>

・雇用企業は1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、

 当該外国人及びその監督をする立場にあるもの(直接の上司や雇用先の代表者など)それぞれと

 定期的(3ヶ月に1回以上)な面談を実施する必要があります。

・定期的に行う面談の場においては、前記4の生活オリエンテーションで提供した日本国内での生活一般に

 関する事項、防災及び防犯に関する事項、並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項、

 その他の事項に係る情報を必要に応じ改めて提供することが求められます。

・外国人との面談は外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

・支援責任者又は支援担当者は、外国人との定期的な面談において、労働基準法(長時間労働、賃金不払い残業など)

 その他の労働に関する法令(最低賃金法、労働安全衛生法など)の規定に違反していることを知ったときは、

 その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要があります。

・支援責任者又は支援担当者は、外国人との定期的な面談において、資格外活動などの入管法違反または

 旅券及び在留カードの取り上げなどその他の問題の発生を知ったときは、

 その旨を地方出入国在留管理局に通報する必要があります。

 

  <任意的支援>

・外国人自らが通報を行いやすくするため、関係行政機関の窓口の情報を一覧にするなどして

 あらかじめて渡しておくことが望まれます。

 

以上で、生活支援の全9項目となりますが、

さらにそれぞれを細かく見ると非常に専門的で時間・手間がかかる内容となっています。

すでに外国人雇用を頻繁に行っている大企業であれば、サポートする体制・人員が整備されているかも

しれませんが、ほとんどの企業は対応ノウハウ・費やす人員・時間がないのではないでしょうか?

来日後でもオリエンテーションなどには時間がかかりますので、フルに帯同して3日間は必要と

考えておいた方がいいかと思います。

もちろん住宅探しからとなると二週間は必要です。

 

当社では、外国人の生活サポートに特化した企業ですので、

「特定技能」の生活支援としても、これまで対応してきた内容とほぼ変わらない領域のため、

無理なく対応が可能です。

もちろん登録支援機関(19登−001357)としても認可されております。

英語・ベトナム語での対応が可能ですので、外国人本人の支援だけでなく、

雇用する企業様への外国人用説明資料の翻訳なども対応が可能です。

 

お問い合わせは、こちらから!

 


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