在留資格について

日本で外国人が滞在するためには、「在留資格」というものが必要になります。

日本人は海外旅行にいく際、パスポートだけで行ける国が多いのでそれほど意識したことがないという方も数多くいらっしゃると思います。

外国人からすると日本に旅行にくるだけでも「在留資格」が必要な国もございます。

今回は基礎編として、在留資格の種類をまとめてみましたので、日本での在留資格の全体像を把握頂けましたらと思います。

在留資格には、大きく分けると

A:活動に基づく在留資格 と

B:身分または地位に基づく在留資格 の2つに分けられます。

 

また、A:活動に基づく在留資格は

各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格

②就労できない在留資格

③個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格

の3タイプに分けられます。

 

<在留資格の種類>

A:活動に基づく在留資格

 ①各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格

 「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計事務所」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」

 ②就労できない在留資格

「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」

 ③個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格

「特定活動」

 

続きまして

B:身分又は地位に基づく在留資格

 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」

となります。みなさんお聞きしたこともある「永住者」とは身分又は地位に基づく在留資格になります。

 

日本に滞在している外国人は必ずどれかに該当する在留資格を持っており、持っていない方あるいは期限が切れているのに滞在している方は不法滞在となり処罰の対象となります。

 

次にAの①②③を順にご説明致します。

まず①各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格ですが、

下記のようにかなりの種類があるので、それぞれを簡単にご説明致します。

 

A:活動に基づく在留資格

①各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格

「外交」(外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員など及びその家族)

「公用」(外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関などから公の用務で派遣される者など及びその家族)

「教授」(大学教授など)

「芸術」(作曲家、画家、著述家など)

「宗教」(外国の宗教団体から派遣される宣教師など)

「報道」(外国の報道機関の記者、カメラマン)

「高度専門職」(高度の専門的な能力を有し、日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる人材)

「経営・管理」(企業などの経営者・管理者)最近外国籍の方が日本で起業する申請数が増えている

「法律・会計業務」(弁護士、公認会計士など)

「医療」(医師、歯科医師、看護師)

「研究」(政府関係機関や私企業などの研究者)

「教育」(中学校・高等学校などの語学教師など)

「技術・人文知識・国際業務」(機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者など)オフィスなどで働いている方はほとんどこの資格です。①のカテゴリーの中で80%弱占めます。

「企業内転勤」(外国の事業所からの転勤者)

「介護」(介護福祉士)

「興行」(俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など)

「技能」(外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属などの加工職人など)

「技能実習」(日本で習得した技能などを活かして母国の産業発展を狙う人づくりに貢献することを目的とした制度)

このように携わる業種、職種によって細かく分けられています。もちろん申請には本当にその資格に該当するかどうか厳重な審査があります。

今最も伸びているのは「技術・人文知識・国際業務」という資格になります。①のジャンルの中ではおよそ8割弱を占めています。それ以外の資格は、かなりの専門性を必要とされる資格となります。

又、密かに増えているのは日本で起業する外国人も増えているようです。こちらは「経営・管理」という資格になります。

 

次は①と逆で就労できない在留資格になります。

②就労できない在留資格

「文化活動」(日本文化の研究者)

「短期滞在」(観光客、会議参加者)一例ですが、中国・ロシア・フィリピン・ベトナムなどの国籍の方は日本へ旅行に来る際必要です(他に必要な国もございます)。

「留学」(大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校および小学校などの学生・生徒)

ここで、「留学」という資格が出てきました。最近飲食店やコンビニでよく見かける外国人材。この人たちは留学生が多いと思いますが、その通り彼ら彼女たちが持っている資格は「留学」なのです。

では、就労できない在留資格なのに何故働けるのかというと、

「資格外活動許可」という許可を申請すれば、「留学」でも働くことが可能です。

ただし、原則週に28時間までという制限がつきます(学生の本分は勉強ですから)。教育機関が学則として長期休業期間中(夏休みなど)の場合は1日最大8時間。週40時間に緩和されます。

この就労時間ですが、アメリカは週20時間(ただしキャンパス内のみ可能など細かな制限あり)、韓国は週20時間(ただし就学6か月経過後など細かな制限あり)といったように、実は諸外国と比べても日本は比較的長い就業時間なのです。

もちろんアルバイトを掛け持ちした場合でも、総合計時間内での掛け持ちということになります。この28時間を越えると違反になってしまうので、留学生アルバイトの採用を検討している企業様は、突発的な残業なども視野に入れて25時間や26時間で勤務シフトを検討することをオススメします。

「研修」(研修生)

「家族滞在」(在留外国人が扶養する配偶者・子)「留学」と同様に資格外活動許可を申請すれば、原則週28時間以内のアルバイトが可能です。

③「個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格」
では

「特定活動」(代表的なのがワーキングホリデー)

ワーキングホリデーは「留学」と異なり、アルバイトの就労時間に制限はございません。

 

そして最後に

B:身分又は地位に基づく在留資格

「永住者」(法務大臣から永住 の許可を受けた者 (入管特例法の「特別永住者」を除く。)

「日本人の配偶者等」(日本人の配偶者・ 子・特別養子)

「永住者の配偶者等」(永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続 き在留している子)

「定住者」(第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等)

 

以上が、日本で滞在できる就労資格になります。

 

今年の4月からは上記の就労資格に加えて「特定技能」という新就労資格が導入されます。

この資格の詳細は都度都度政府より発表されており、まだ明確な全貌が明らかになっていませんので、全貌がわかり次第情報アップしていきたく思います。

 


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