新型コロナウイルスの影響で、「技能実習」や「特定技能」の在留資格で日本で働くことが困難になった外国人が、新たな在留資格で人材不足となっている分野に対して再就職できるようになりました。新たな在留資格は「特定活動」で、在留期間は最大で1年間。4月20日から実施されます。
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生、特定技能外国人等
※詳細については,最寄りの地方出入国在留管理局へお問合せ願います。
【付与される在留資格・期間】
特定活動(就労可)・最大1年
【行うことができる活動】
受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける活動
詳細はこちらになります。
http://www.moj.go.jp/content/001319050.pdf
出典:法務省
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