無事に雇用する外国人材の就労ビザが取得できると、いよいよ入社となりますが、外国人材を雇用するには実務面でも様々な手続きが待っています。
それらの手続きをなしで外国人材を雇用しようとすると問題点が発生するだけではなく、法律違反にもなってしまうリスクがあるので注意してください。
労働条件通知書などを外国人の母国語でも作成しておきましょう
外国での労働に対する考え方や環境と日本での労働に対する考え方や環境はそもそも異なるということを認識することが近道だと考えます。その上で就業規則や残業などのあり方をわかりやすく提示することをお勧めします。その場合、あくまで補足資料としての位置付けのため、「わかりやすさ」を優先したくだけた表現でもいいかと思います。
労働条件通知書で明示しなければいけない事項
「労働契約の期間」
「就業の場所、従事すべき業務」
「始業、終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇」
「賃金、賃金の計算及び支払方法、賃金の締切日、支払いの時期、昇給に関する事項」
「退職に関する事項」
以下に厚生労働省の労働条件通知書の雛形がありますので、参照してください。
厚生労働省「外国人労働者向けモデル 労働条件通知書」
英語(English)
中国語(Chinese)
韓国語(Korean)
ポルトガル語(portuguese)
スペイン語(Spanish)
タガログ語(Tagalog language)
インドネシア語(Indonesian language)
ベトナム語(Vietnamese)
残業などのあり方によっては「聞いていない」「認識違い」など外国人材とトラブルになることも多いです。事前に働く環境や条件などを書面で明記することで後々のトラブルを避けることもできますし、日本語が流暢でないという場合にも相互理解を深めることができます。日本語をその他の言語(例えば英文)に翻訳しても完全に一致することは不可能ですので、以下の文言の追記をお勧めします。
「本契約は日本語で締結されるものとし、本契約書に添付された◯◯語の翻訳は、あくまで参考のために添付されたものに過ぎず、英語版と日本語版で相違や矛盾が発生する場合、日本語版を優先するものとする」
もちろん、当該の外国人材とよく話し合い、双方合意の上で取り交わすことが前提となりますので、あくまで補足となります。
労働契約だけでなく、秘密保持契約書も取り交わしましょう
モラル、常識などの概念は残念ながら人それぞれです。ましてや国、世代が違えば当然のように考え方の基準が違います。例えば、本人が良かれと思ってSNSなどで情報公開したものが企業にとって致命的なダメージを受ける可能性がございます。それを回避するために、入社時に秘密保持契約書を取り交わすことをおすすめします。
何はともあれ、外国人が日本のルール、モラル、マナーなどを身につけてもらうためには日本語を習得し、日本人と会話を重ねることが重要です。「郷に入れば郷に従え」ではないですが、日本を理解してもらうためには日本語の習得は避けては通れないことを理解してもらうことも大切だと思います。
繰り返しになりますが、お互いの誤解を解消する、認識を共有するにはコミュニケーションの頻度(会話を重ねる)を高める。この一点につきます。ぜひ、社内でコミュニケーション頻度をあげる施作を仕組み化しましょう!
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