東京都内に本社や事業所がある企業向けに、直接雇用する外国人従業員への日本語教育などの研修費の助成金です。募集期間は、令和4年11月4日(金)まで。対象となる外国人従業員や助成対象事業など細かな規定があるので、ご注意ください。
対象事業者
都内に本社又は主たる事業所がある中小企業等
対象外国人従業員
以下の要件を満たすこと
1 中小企業等に直接雇用されている従業員で、令和4年5月31日時点で、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(以下、「入管法」という)別表第1の2に規定される在留資格のうち「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「興行」、「介護」以外の在留資格をもつ者。ただし、令和4年6月1日以降に入管法が改正され、別表第1の2に新たな在留資格が追加された場合、その在留資格は本助成金の対象外とする。なお、ウクライナにおける情勢不安を理由に本邦に在留を希望する者等のうち、「特定活動」の在留資格を持つ者は対象とする。
2 常時勤務する事業所の所在地が都内である者。
助成対象事業
日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容
ただし3及び4の単体実施は不可。1又は2と組み合わせて実施する必要があります。
1を選択した場合、1のみで総受講時間数が50時間以上である必要があります。
2を選択した場合、想定学習時間数が50時間以上である必要があります。
①日本語教員による日本語教育
②日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
③ビジネスマナー講座
④異文化理解に係る講座
助成対象経費
日本語教育等に係る報償費、消耗品費、旅費、印刷製本費、委託料、使用料及賃借料です。
助成金額
助成対象事業を実施する上でかかる経費の1/2(最大25万円)
募集期間
令和4年5月31日(火)から令和4年11月4日(金)まで
助成対象期間
交付決定の日から令和5年2月28日(火)まで
実績報告期限
①令和5年2月14日(火)以前に支払いが終了した場合
支払い終了後1か月以内にご提出ください。
②令和5年2月15日(水)以降に支払いが終了した場合
令和5年3月15日(水)までに提出ください。
詳細は、こちらになります。
お抱えの士業の先生がいない場合は、お繋ぎすることも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
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