兵庫県尼崎市内で外国人材を雇用する企業向けの補助金です。
中小企業国際化支援補助金
市内に就業する外国人労働者の日本語能力向上に資する取組を応援します。外国人労働者を雇用する中小企業者に対し、外国人労働者の日本語能力向上に資する取組に要する経費の一部を補助します。補助金の交付にあたっては、事前に該当事業の申請が必要です。申請日から補助の交付決定までは、1カ月程度要しますので、事前にご相談ください。
1 対象者
- 市内に主たる事業所を有する中小企業者
- 市内に主たる事業所を有する中小企業者で構成される企業グループ
※市税の滞納がないこと。
※出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に規定する登録支援機関の登録を受けている者は除く。
2 対象事業
- 補助対象者が、自ら雇用する外国人労働者に対し、業務の一環として日本語能力向上を目的に実施する事業
- 補助金の交付決定以後の日本語能力向上に資する取組の実施であること。
- 補助対象事業に関し、同一の外国人労働者に対して過去に本事業の補助金を受けて いないこと。また、本市の他の補助金を受けていないこと。又は受ける予定のないこと。
※日本語能力向上に資する取組・・・日本で生活、就業する上で必要な「読む」「書く」「聞く」「話す」などの日本語能力全般の習得を目的とする取組
(取組例)日本語学校への通所、通信教育、講師を派遣して実施する日本語講習
3 補助額等
補助率:下記対象経費合計額の2分の1以内(消費税及び地方消費税は除く。)
補助限度額:5万円
補助対象経費 |
(1) 謝金 補助対象事業の実施に必要な講師の謝金
(2) 旅費 補助対象事業の実施に必要な講師旅費及び受講者旅費 (3) 諸経費 補助対象事業を行うために直接必要とする費用 (語学学校入学金、授業料、教材費、会場使用料等) ただし、端末や周辺機器の費用、通信料は除く。 (4) その他市長が特に必要と認める経費 |
4 対象となる期間
実施事業の始期から終期まで
※当初申請のあった日の属する年度内に限る。
5 申請受付時期
随時受付(先着順。予算額に達し次第、受付を終了します。)
6 申請書類
申請時(交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出)
- 中小企業国際化支援事業計画書(様式第2号)
- グループ申請の場合は、団体(グループ)概要書(様式第2号の2)を含む。
- 収支予算書(様式第3号)、補助対象経費予算内訳書(様式第4号)及び経費概算が分かる資料(見積書等)
- 日本語能力向上に資する取組内容がわかるカタログ等
- 法人の場合は、登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)
- 個人の場合は、住民票又は登録原票記載事項証明書(発行後3カ月以内のもの)
- 市税に未納の税額がないことを証明する納税証明書(発行後3カ月以内のもの)
- その他市長が必要と認める書類
実績報告(事業実績報告書(様式第10号)に次の書類を添えて提出)
- 事業実績書(様式第11号)
- 収支決算書(様式第12号)、補助対象経費決算内訳書(様式第13号)
- 契約書もしくはこれらに相当する書類の写し
- 補助対象経費に係る支出が確認できる書類の写し
- 納品書又は物品受領書の写し
- その他市長が必要と認める書類
補助金交付(交付請求書(様式第15号)に次の書類を添えて提出)
- 補助金振込先金融機関の通帳の写し(金融機関名・支店名・口座名義・口座番号が確認できるもの)
- その他市長が必要と認める書類
7 問い合わせ及び受付場所
申請先は市役所ではございませんのでご注意ください。
公益財団法人尼崎地域産業活性化機構 事業課 (尼崎市中小企業センター アイル 4階)
電話 06-6488-9501
FAX 06-6488-9525
添付ファイル
- 中小企業国際化支援補助金交付要綱 (PDF 264.0KB)
- 様式1~4号(申請書・計画書・収支予算書) (Word 28.1KB)
- 様式7~8号(申請取下げ書・申請変更書) (Word 20.9KB)
- 様式10~13号(実績報告書・収支決算書) (Word 22.8KB)
- 様式15号(請求書) (Word 20.5KB)
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 地域産業課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-9750
ファクス番号:06-6430-7655
メールアドレス:ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp
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