「特定技能」資格者を雇用するには、外国人本人に必要な要件があります。
以下の項目に全て該当しているかチェックしてみてください。
①年齢に関して
年齢 18歳以上
外国人が18歳未満であっても在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能ですが、
日本に上陸する時点においては18歳以上でなければなりません。
学歴 基準なし
② 健康状態に関して
健康状態 良好であること
【確認対象の書類】
・健康診断個人票
・受診者の申告書
が必要となります。
・日本に入国する前に、日本での活動を支障なく行うことができる健康状態にあることを
証明するために医師の診断を受けなければなりません。
・技能実習生や留学生などで在留中の方が、特定技能へ資格変更しようとする場合は、
日本の医療機関で医師の診断を受けることとして差し支えありません。
・提出する立証資料が健康診断個人票と異なる形式でも構いませんが、検診項目としては
少なくとも健康診断個人票に記載した健康診断項目を検診し、安定継続的に就労活動を
行うことについて医師の署名があることが求められます。
・特に診断項目のうち「胸部 X 線検査」に異常所見がある場合には 、
喀痰検査を実施し活動性結核でないことを確認することが求められます。
・健康診断個人票は申請人が十分に理解できる言語によりし作成しその日本語訳も
併せて提出してください。
・受診者の申告書は健康診断を受診するにあたって通院歴、入院歴、手術歴、投薬歴の
すべてを医師に申告したことの確認を求めるものであることから、
健康診断受診後に作成することに留意してください。
③技能水準に関して
・1号特定技能外国人について、従事しようとする業務に必要な
「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有していることが、
試験その他の評価方法により証明されていることを求めるものです。
・ 試験その他の評価方法は特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定められています。
※分野別の試験および試験免除となる技能実習2号についての一覧
・技能実習2号を良好に修了しており、従事しようとする業務と技能実習2号の職種作業に
関連性が認められる場合には、技能水準について試験その他の評価方法による証明は
必要ありません。
・技能実習2号を修了した者には、技能実習法施行前の技能実習2号を終了した技能実習生や
在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」(技能実習)をもって在留していた
技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10カ月以上の者に限る)
も含まれます。
【確認対象の書類】
・特定技能外国人の履歴書
<試験その他の評価方法により技能水準を証明する場合>
・分野別運用方針に定める技能試験の合格証明書の写し
・分野別運用方針に定めるその他の評価方法により技能水準を
満たすことを証明する資料
(※分野別運用方針において試験以外の評価方法を採用している場合)
<技能実習2号を良好に修了した者であることなどを証明する場合>
・技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)
の実技試験の合格証明書の写し(※技能検定などに合格している場合)
・技能実習生に関する評価調書(※技能検定などに合格していない場合)
(※提出を省略できる場合あり【留意事項】)
【留意事項】
●分野の特性に応じ分野別運用方針において、技能試験によらない方法による技能水準の
評価を認めているものもあります。
●技能試験は国外で実施することを原則としていますが国内試験も実施されます。
●国内試験を受験できない者
「退学・除籍留学生」「失踪した技能実習生」「特定活動(難民申請)」の在留資格並びに
当該活動を実施するにあたっての計画の作成が求められる在留資格で現に活動中の者
(その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの)として、
「技能実習」「研修」「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」
「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」
「特定活動(インターンシップ)」。
またはその活動計画により、当該活動を終了後に特定の在留資格への変更または在留期間の更新
が予定されているものとして、
「特定活動(外国人起業活動促進事業)」「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」
については、国内での受験資格が認められません。
●また特定技能の在留資格に関し、退去強制令書の円滑な執行に協力しない外国政府などの国籍を
有する者(イラン・イスラム共和国)についても同様に国内での受験資格は認められません。
●「技能実習2号を良好に修了している」とは
技能実習を2年10ヶ月以上修了し、
①第2号技能実習計画における目標である技能検定3級もしくはこれに相当する
技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること
②または技能検定3級及びこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に
合格していないものの、特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者
(旧技能実習制度における実習実施機関を含む)が当該外国人の実習中の出勤状況や
技能などの習得状況、生活態度などを記載した評価に関する書面により、技能実習2号
を良好に終了したと認められる
ことを言います。
ただし、特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属機関が、当該外国人を
技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合(当該外国人が技能実習2号を終了して
帰国した後に、同一の実習実施者と特定技能雇用契約を締結する場合を含む。)には、
過去1年以内に技能実習法の「改善命令」(技能実習法施行前の旧制度における「改善指導」を
含む)を受けていない場合には、技能検定3級、又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)
の実技試験の合格証明書の写しおよび評価調書の提出を省略することができます。
「特定技能1号」の活動として従事する業務と技能実習2号との関連性
●技能実習2号修了者は技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験
を受験しなければなりません。
●技能実習法の適用がある技能実習生について受験の申込みをしたものの、病気などのやむを
得ない事情により受験ができなかったことにより、技能検定3級又はこれに相当する
技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していない場合には、
技能実習生に関する評価調書などにおいてその理由を説明いただくことになります。
●当該外国人が過去に実習を行っていた実習実施者から評価調書の提出を受けることができない
など,技能実習2号を良好に修了したことの証明ができない場合には,評価調書を提出できない
ことの経緯を説明する理由書(任意様式)のほか,評価調書に代わる文書として,例えば,
当時の技能実習指導員等の当該外国人の実習状況を知り得る立場にある者が作成した
技能実習の実施状況を説明する文書(任意様式)を提出いただいた上で,
出入国在留管理庁において,技能実習2号を良好に修了したか否かを総合的に評価することも
可能ですので,まずは地方出入国在留管理局に相談してく ださい。
④日本語能力に関して
・1号特定技能外国人について、「ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を
有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準」
を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていることを求めるものです。
・試験その他の評価方法は、特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要綱で定められています。
※分野別の試験および試験免除となる技能実習2号についての一覧
・技能実習2号を良好に終了している場合は、日本語能力水準について試験その他の評価方法
による証明は必要ありません。
・技能実習2号を修了した者には、技能実習法施行前の技能実習2号を終了した技能実習生や
在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」(技能実習)をもって在留していた
技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年10ヶ月を超えているものに
限る)も含まれます。
【確認対象の書類】
・特定技能外国人の履歴書
<試験その他の評価方法により日本語能力水準を証明する場合>
・日本語試験の合格証明書の写し
・分野別運用方針に定めるその他の評価方法により、日本語能力を
有することを証明する資料
※分野別運用方針において試験以外の評価方法を採用している場合
<技能実習2号を良好に修了した者であること等を証明する場合>
・技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の
実技試験の合格証明書の写し(技能検定などに合格している場合)
・技能実習生に関する評価調書(技能検定などに合格していない場合)
(※提出を省略できる場合あり【留意事項】)
【留意事項】
●分野の特性に応じ、分野別運用方針において、複数の日本語試験の合格を求めている分野もあります。
●試験実施国以外の国籍を有する者が近隣国で実施される試験を受験することは可能です。
●「技能実習2号を良好に終了している」とは、技能実習を2年10ヶ月以上修了し、
①技能検定3級もしくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること
②または技能検定3級及びこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していない
ものの、特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者(旧技能実習制度における
実習実施機関を含む)が当該外国人の実習中の出勤状況や技能などの習得状況、生活態度
などを記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に終了したと認められる
ことを言います。
ただし、特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属機関が、当該外国人を技能実習生
として受け入れていた実習実施者である場合(当該外国人が技能実習2号を修了して帰国した後に、
同一の実習実施者と特定技能雇用契約を締結する場合を含む)には、過去1年以内に技能実習法の
「改善命令」(技能実習法施行前の旧制度における「改善指導」を含む)を受けていない場合には、
評価調書の提出を省略することができます。
●特定技能1号の活動として、従事する業務と技能実習2号との関連性については
分野別運用方針において定められています。
※分野別の試験および試験免除となる技能実習2号についての一覧
●技能実習2号修了者は、第2号技能実習計画において目標として定めた技能検定3級又は
これに相当する技能実習評価試験の実技試験を受験しなければなりません。
また実習実施者においては、技能実習生が習得した技能などの評価を技能検定などにより
行うこととされていることに留意が必要です。
●技能実習法の適用がある技能実習生について、受験の申込みをした者の病気などの
やむを得ない事情により受験ができなかったことにより、技能検定3級又はこれに相当する
技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していない場合には、
技能実習生に関する評価調書などにおいてその理由を説明いただくことになります。
●当該外国人が過去に実習を行っていた実習実施者から評価調書の提出を受けることができない
など,技能実習2号を良好に修了したことの証明ができない場合には,評価調書を提出できない
ことの経緯を説明する理由書(任意様式)のほか,評価調書に代わる文書として,例えば,
当時の技能実習指導員等の当該外国人の実習状況を知り得る立場にある者が作成した
技能実習の実施状況を説明する文書(任意様式)を提出いただいた上で,
出入国在留管理庁において,技能実習2号を良好に修了したか否かを総合的に評価することも
可能ですので,まずは地方出入国在留管理局に相談してください。
⑤退去強制令書の円滑な執行への協力に関して
・入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、
自国民の引き取り義務を履行しないなど退去強制令書の円滑な執行に協力しない
国地域の外国人の受け入れは認められません。
イラン・イスラム共和国となります。
⑥通算在留期間に関して
・特定技能1号で在留できる期間が通算で5年以内
●通算とは、特定産業分野を問わず在留資格特定技能1号で日本に在留した期間をいい
過去に在留資格特定技能1号で在留していた期間も含まれます。
●次の場合は通算在留期間に含まれます。
・失業中や育児休暇及び産前産後休暇などによる休暇期間
・労災による休暇期間
・再入国許可による出国みなし再入国許可による出国を含むによる出国期間
・特定技能1号を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中
(転職を行うためのものに限る)の特例期間
・平成31年4月の施行時の特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を
認める「特定活動」で在留していた期間
●残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず、「特定技能1号」での通算在留期間
が5年に達した時点で以後の在留は認められないことに留意してください。
⑦保証金の徴収・違約金契約などに関して
・特定技能外国人またはその親族などが、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を
締結させられているなどの場合には、特定技能の適正な活動を阻害するものであることから、
これら保証金の徴収などがないことを求めるものです。
・「保証金の徴収その他名目の如何を問わず、金銭その他の財産を管理され」ないことについては、
雇用企業や登録支援機関のほか、職業紹介事業所などの特定技能雇用契約に基づく
特定技能外国人の日本における活動に関与する仲介事業者のみならず、
本国及び日本の仲介事業者(ブローカー)などを含め幅広く規制の対象とするものです。
・「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とは
・雇用企業から失踪することなど労働契約の不履行に係る違約金を定める契約
・地方出入国在留管理局や労働基準監督署などの関係行政機関において
法令違反に係る相談をすること
・休日に許可を得ずに外出することもしくは作業時間中にトイレなどで離席すること
などを禁じてその違約金を定める契約
・又は商品もしくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収予定する契約
などが該当します。
【確認対象の書類】
・事前ガイダンスの確認書
・支払費用の同意書及び明細書
・1号特定技能外国人支援計画書
【留意事項】
●特定技能外国人及びその親族などが保証金の徴収や財産の管理をされ又は違約金契約を締結
させられていることなどを認識して、特定技能雇用契約を締結して特定技能外国人を
受け入れた場合には、出入国又は労働に関する法令に関し、
不正又は著しく不当な行為を行った者として、欠格事由に該当し5年間受け入れができない
こととなりますので雇用契約締結時に十分に確認を行ってください。
●雇用企業は1号特定技能外国人支援計画における事前ガイダンスにおいて、
保証金違約金契約は違法であり禁止されていることについて説明するとともに保証金の徴収
などがないことを確認してください。
また保証金の徴収などが行われていることを確認した場合には、
速やかに地方出入国在留管理局に情報提供を行ってください。
●事前ガイダンスの確認書、支払費用の同意書及び明細書及び一号特定技能外国人支援計画書は、
申請人が十分に理解できる言語に翻訳し、
申請人が内容を十分に理解した上で署名をすることが求められます。
●本制度では悪質な仲介事業者の排除を目的として、
外国政府との情報共有の枠組みの構築を目的とする二国間取り決めを送出国政府との間で作成
することとしています。二国間取り決めが作成された場合には、順次出入国在留管理庁の
ホームページで必要な情報などを掲載していくこととしています。
特定技能外国人との間で雇用契約を締結するにあたって、海外の取次機関が関与する場合には
保証金などを徴収する悪質な仲介事業者(ブローカー)が関与することがないよう
当該情報を活用してください。
なお二国間取り決めを作成した国以外の国籍を有するものであっても受け入れは可能です。
●また技能実習制度では、本制度と同様に送出国政府との間で二国間取り決めを作成し、
送出国政府が認定した送り出し機関について、
外国人技能実習機構のホームページで公表しているほか
出入国在留管理庁のホームページでも公表することとしていますので当該情報もご参照ください。
⑧費用負担の合意に関して
・特定技能外国人が入国前及び在留中に負担する費用について、
その意に反して徴収されることを防止するために、当該外国人が負担する費用の額及び内訳を
十分に理解し合意していることを求めるものです。
・「特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における活動の準備に関して、
外国の機関に費用を払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して
当該機関との間で合意していること」については
特定技能外国人が不当に高額な費用を支払い多額の借金を抱えて来日すると
いったことがないよう設けられたものです。
・費用の徴収は、各国の法制に従って適法に行われることが前提となりますが、
旅券の取得などに要した費用など社会通念上特定技能外国人が負担することに合理的な
理由が認められるものについては、このルールに則って外国の機関が費用を徴収する
ことが求められます。
したがって、雇用企業が職業紹介事業者や外国の機関の関与を経て、特定技能外国人を
雇用する場合にあっては、当該特定技能外国人が外国の機関から徴収された費用の額
及びその内訳について、特定技能外国人が十分に理解し合意を得た上で、
当該費用が徴収されていることを確認することが求められます。
・食費については、提供される食事、食材などの提供内容に応じて、
次のとおり合理的な費用でなければなりません。
・食材、宅配弁当などの現物支給の場合:購入に要した額以内の額
・社員食堂での食事提供の場合:従業員一般に提供する場合に特定技能外国人以外
の従業員から徴収する額以内の額
・食事の調理・提供の場合:材料費、水道光熱費、人件費などの費用の提供を受ける者
(特定技能外国人のみに限られない)の人数で除した額以内の額
・居住費については、自己所有物件の場合、借り上げ物件の場合に応じて
次の通りでなければなりません。
・自己所有物件の場合
実際に建設・改築などに要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数
などを勘案して算出した合理的な額
・借り上げ物件の場合
借り上げに要する費用(管理費、共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料などは
含まない)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額
・水道光熱費については、実際に要した費用を、当該宿泊施設で特定技能外国人と
同居しているもの(雇用企業やその家族を含む)の人数で除した額以内の額でなければなりません。
【確認対象の書類】
・雇用条件書の写し
・事前ガイダンスの確認書
・支払費用の同意書及び明細書
・徴収費用の説明書
・一号特定技能外国人支援計画書
【留意事項】
●本邦に入国するに際して雇用企業に支払う費用について、特定技能外国人が、
その額及び内訳を十分に理解した上で支払いに合意していなければなりません。
●雇用企業は、入国後に当該外国人が定期的に負担する費用(住居費や食費など)について、
その額及び内訳を十分に説明した上で、当該外国人から合意を得なければなりません。
●特定技能外国人の給与から定期的に負担する費用を控除する場合は、
雇用条件書の写しに控除する費用の名目及び額を確実に明記し、外国人が控除される
費用の名目及び額を十分に理解できるようにしなければなりません。
●定期に負担する費用のうち徴収する居住費が高額である場合には、外国人が生活する
うえで支障をきたすことも考えられるため、徴収する金額は、実費に相当するなど
適正な額でなければなりません。
その費用額が高額である場合には、実費に相当するなど適正な額であることについて
疑義が生じることから、場合によっては追加的な立証をしていただくこととなります。
●雇用条件書の写し、事前ガイダンスの確認書、支払費用の同意書及び明細書及び
1号特定技能外国人支援計画書は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、
申請人が内容を十分に理解した上で署名することが求められます。
⑨本国において遵守すべき手続きに関して
・特定技能外国人が特定技能に係る活動を行うにあたり、海外に渡航して労働を行う場合の
母国での許可など、母国において必要な手続きを遵守していることを求めるものです 。
【留意事項】
●本制度では悪質な仲介事業者の排除を目的として、
外国政府との情報共有の枠組みの構築を目的とする二国間取り決めを送出国政府との間で
作成することとしているところ二国間取り決めにおいて遵守すべき手続きが定められた
場合など必要な情報が示された場合には、法務省ホームページで随時お知らせします。
(なお二国間取り決めを作成した国以外の国籍を有するものであっても受け入れることは可能です。)
⑩分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関して
・特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に
適合していることを求めるものです。
【留意事項】
・分野によっては告示で基準を定めていない場合もあります。
・告示で基準が定められている場合であってもその内容は分野ごとに異なります。
特定技能において、外国人材に必要な要件は以上となります。
同時に雇用する企業においても必要な要件がございます。詳しくはこちらから
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