特定技能(農業)について

特定技能(農業分野)での就労可能な業務内容や、対象となる職種、外国人材について解説いたします。

農業分野では、他の業種と異なり直接雇用だけでなく派遣雇用も可能となっていますので注意が必要です。

 

農業分野での受入れ見込み数

農業分野での外国人材の受入れ見込み数は、5年間で最大36,500人となっています。

農業就業者の減少・高齢化が背景にあります。

また、農業分野の外国人労働者数はこの5年間で約1.9倍になっており、

そのほとんどが技能実習生となっています。

農業分野においては、「技能実習」、国家戦略特区による「特定活動」、そして「特定技能」の

3軸での受入れとなります。

おそらく当面は、「技能実習」から「特定技能」への移行する外国人材が多いことと予想されますが、

海外7か国での試験を実施することが予定されていることから海外からの招聘される人材も増えて

くることが期待されます。

 

農業分野での就労が可能な業務

農業分野では従事する業務によって、合格しなければいけない試験区分があります。

技能実習2号修了者は試験免除となります。

「農業技能測定試験(耕種農業全般)」に合格した外国人材は、

耕種農業における栽培管理、農産物の集出荷・選別等の仕事に従事することができます。

「農業技能測定試験(畜産農業全般)」に合格した外国人材は、

畜産農業における飼養管理、畜産物の集出荷・選別等の仕事に従事することができます。

また、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務

(例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは

差し支えありません。

※専ら関連業務に従事することは認められません。

 

農業分野での受入れ機関(特定技能所属機関)の基準

特定技能で外国人材を雇用する受入れ機関には2種類の基準があります。

⑴全業種共通の基準

⑵業種別の基準

⑴に関しては特定技能「受入れ機関」についてを参照ください。

⑵業種別(農業分野)の基準として、受入れ機関には以下のような義務が課せられています。

 ①直接雇用の場合、労働者を一定期間以上雇用した経験があること

 ②派遣形態の場合、以下の要件を満たすこと

 ・派遣元事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に

  遂行する能力を有していること

 ・派遣先事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者、又は派遣先責任者講習等を

  受講したものを派遣先責任者とする者であること

 ③農業特定技能協議会の構成員になること。

 ④農業特定技能協議会に対し、必要な協力を行うこと。

 ⑤登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託する場合、協議会に対し

  必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

 

特定技能外国人材の雇用形態

直接雇用だけでなく、派遣会社からの労働者派遣の受け入れも可能です。

特定技能外国人材の受入れが認められる他の業種と大きく異なる点です。

他の産業と異なり農業と漁業にかぎって派遣労働形態が可能とされた理由は、

 ①冬場は農作業ができないなど季節による作業の繁閑がある。

 ②同じ地域でも、作目による収穫や定植等の農作業のピーク時が異なる。

などの特性があり、農繁期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった農業現場のニーズに

応える必要があるからとされています。

<直接雇用に関して>

1)特定技能外国人が従事する業務(栽培管理、飼養管理、農畜産物の集出荷・選別等の農作業)

  及び関連業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)は、

  農業者に直接雇用されて行う場合に限られません。

2)このため、これらの業務を自ら行う、又は農業者から請け負って行う、農業者等を構成員とする

  団体(JA等)も特定技能所属機関として特定技能外国人を直接 雇用することができます。

※ただし、JAに関しては労働者派遣事業については「純資産額が負債総額の 7 分の 1 以上であること」

 という許可要件があるため、信用事業を行っているJAで貯金量が多いところでは、

 許可を取得できない場合がありますので、注意が必要です。

<派遣雇用に関して>

1)農業分野において、派遣事業者は、以下のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農林水産大臣と

  協議の上適当と認められる者であることが必要です。

 ① 農業又は農業関連業務を行っている事業者

 ② ①又は地方公共団体が資本金の過半数を出資している事業者

 ③ ①又は地方公共団体が業務執行に実質的に関与していると認められる事業者

  (①の役職員又は地方公共団体の職員が役員となっている等)

 ④ 国家戦略特別区域法第 16 条の5第1項に規定する特定機関

 (国家戦略特区で農業支援外国人受入事業を実施している事業者)

2) なお、「農業関連業務を行っている事業者」に当たり得るものとしては、例えば、農業協同組合、

  農業協同組合連合会、農業者が組織する事業協同組合等が想定されます。

 

農業分野で働く特定技能人材に必要な要件

特定技能(農業)を取得するためには、以下の3パターンがあります。

出典:農林水産省

パターン1:技能試験と日本語試験に合格する

①技能水準

 「農業技能測定試験(耕種農業全般)」

 「農業技能測定試験(畜産農業全般)」(2019年度秋以降実施)

 2019年度秋以降に中国、ベトナム、フィリピン、インドネシア、カンボジア、タイ、ミャンマーで開催予定。詳細は未定です。

②日本語基礎テスト、または日本語能力試験(JLPT)N4以上

パターン2:農業分野の技能実習2号を良好に修了する

パターン3:特区事業からの移行

 

<②日本語基礎テスト、または日本語能力試験(JLPT)N4以上>

特定技能外国人材に求める資格として、日本語力も必要とされます。

日本語基礎テスト(国際交流基金)A2以上

もしくは

日本語能力試験(国際交流基金)N4以上

の資格が必要です。

日本語能力試験は、日本語を学ぶ留学生のほとんどが指標とする試験で、年間2回実施されます。

 

  農業特定技能協議会に関する問合せ先

北海道農政事務所生産経営産業部担い手育成課

代表:011-330-8800

直通:011-330-8809

FAX:011-520-3062

 

東北農政局経営・事業支援部経営支援課

代表:022-263-1111

直通:022-221-6217

FAX:022-722-7378

 

関東農政局経営・事業支援部経営支援課

代表:048-600-0600

直通:048-740-0394

FAX:048-740-0081

 

北陸農政局経営・事業支援部経営支援課

代表:076-263-2161

直通:076-232-4238

FAX:076-234-3076

 

東海農政局経営・事業支援部経営支援課

代表:052-201-7271

直通:052-223-4620

FAX:052-201-1703

 

近畿農政局経営・事業支援部経営支援課

代表:075-451-9161

直通:075-414-9055

FAX:075-414-7345

 

中国四国農政局経営・事業支援部経営支援課

代表:086-224-4511

直通:086-224-8842

FAX:086-224-7713

 

九州農政局経営・事業支援部経営支援課

代表:096-211-9111

直通:096-300-6375

FAX:096-211-9825

 

沖縄総合事務局農林水産部経営課

代表:098-866-0031

直通:098-866-1628

FAX:098-860-1179

 

農業に関しては、先に始まっている技能実習からの移行が中心となり、海外各国での技能試験の準備が

整い次第、海外組が順次業務に従事できるのでないかと予想されます。

 

その他農業の特定技能に関して、新しい情報が入り次第更新していきます。

 


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