特定技能(航空分野)での就労可能な業務内容や、対象となる職種、外国人材について解説いたします。
航空分野での受入れ見込み数
航空分野での外国人材の受入れ見込み数は、5年間で最大2,200人となっています。
しかし、航空業界では5年間で約8千人の人手不足が生じると政府が試算しています。
近年の訪日外国人旅行者の増加やLCC( Low Cost Carrier:格安航空会社)の事業拡大に伴い、
国際線旅客数及び着陸回数は過去5年間でそれぞれ約1.6倍、約1.5倍 と増加しているおり
航空需要は拡大していることが背景となっています。
航空分野での就労が可能な業務
<空港グランドハンドリング業務>
○航空機地上走行支援業務
・航空機の駐機場への誘導や移動
○手荷物・貨物取扱業務
・手荷物・貨物の仕分け、ULDへの積付、取り降し・解体
○手荷物・貨物の搭降載取扱業務
・手荷物・貨物の航空機への移送、搭降載
○航空機内外の清掃整備業務
・客室内清掃、遺失物等の検索、 機用品補充や機体の洗浄
<航空機整備業務>
○運航整備
・空港に到着した航空機に対して、 次のフライトまでの間に行う整備
○機体整備
・通常1~1年半毎に実施する、 約1~2週間にわたり機体の隅々まで行う整備
○装備品・原動機整備
・航空機から取り下ろされた脚部や動翼、飛行・操縦に用いられる計器類等及びエンジンの整備
となります。
航空分野での受入れ機関(特定技能所属機関)の基準
特定技能で外国人材を雇用する受入れ機関には2種類の基準があります。
①全業種共通の基準
②業種別の基準
①に関しては特定技能「受入れ機関」についてを参照ください。
②業種別(航空分野)の基準として、受入れ機関には以下のような義務が課せられています。
ア 空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者若しくは
航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空機整備等に係る事業場を有する
事業者若しくは当該事業者から業務の委託を受ける事業者であること。
イ 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する協議会の構成員になること。
ウ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し必要な協力を行うこと。
オ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、
上記イ、ウ及びエの条件を満たす登録支援機関に委託すること。
協議会:航空分野特定技能協議会
特定技能外国人材の雇用形態
直接雇用に限ります。
航空業で働く特定技能人材に必要な要件
特定技能(航空)を取得するためには、以下の2パターンがあります。
パターン1:技能試験と日本語試験に合格する
①技能水準(試験区分)
ア 「航空分野技能評価試験(仮称) (空港グランドハンドリング) 」
イ 「航空分野技能評価試験(仮称) (航空機整備)」
②日本語基礎テスト、または日本語能力試験(JLPT)N4以上
パターン2:航空分野の技能実習2号を良好に修了する
<①航空分野特定技能1号評価試験の概要>
航空業における「技能評価試験」です。
当該試験は、
<空港グランドハンドリング業務>
社内資格を有する指導者やチームリーダーの指導・監督の下、空港における航空機の誘導・けん引の補佐、
貨物・手荷物の仕分けや荷崩れを起こさない貨物の積みつけ等ができるレベルであることを確認します。
<航空機整備業務>
整備の基本技術を有し、国家資格整備士等の指導・監督の下、機体や装備品等の整備業務のうち基礎的な
作業(簡単な点検や交換作業等)ができるレベルであることを確認します。
1 実施言語
試験言語は「日本語」とする。
筆記試験及び実技試験の予定。
2 実施回数
年数回を予定
3 実施場所
国外(フィリピン、ベトナム、モンゴル等を中心に検討中)及び 国内で実施予定
4 実施主体
公益社団法人日本航空技術協会
<②日本語基礎テスト、または日本語能力試験(JLPT)N4以上>
特定技能外国人材に求める資格として、日本語力も必要とされます。
・日本語基礎テスト(国際交流基金)A2以上
もしくは
・日本語能力試験(国際交流基金)N4以上
の資格が必要です。
日本語基礎テストは、すでにフィリピンで介護分野の技能試験の受験者からの申込みを優先的に受け付けが始まっています。
日本語能力試験は、日本語を学ぶ留学生のほとんどが指標とする試験で、年間2回実施されます。
その他航空業の特定技能に関して、新しい情報が入り次第更新していきます。
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