特定技能(ビルクリーニング分野)での就労可能な業務内容や、対象となる職種、外国人材について
解説いたします。
ビルクリーニング分野での受入れ見込み数
宿泊分野での外国人材の受入れ見込み数は、5年間で最大37,000人となっています。
しかし、ビルクリーニング業界では5年間で約9万人の人手不足が生じると政府が試算しています。
平成 27 年国勢調査によると、ビル・建物清掃員の職種においては、従業者のうち 女性が 70.9 %を、
65 歳以上の高齢者が37.2 %を占めているなど、
従前より、女性、 高齢者を積極的に雇用しているが、人手不足が加速化しています。
ビルクリーニング分野での就労が可能な業務
多数の利用者が利用する建 築物(住宅を除く。)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、
安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具
を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する
業務となります。
ビルクリーニング分野での受入れ機関(特定技能所属機関)の基準
特定技能で外国人材を雇用する受入れ機関には2種類の基準があります。
①全業種共通の基準
②業種別の基準
①に関しては特定技能「受入れ機関」についてを参照ください。
②業種別(ビルクリーニング分野)の基準として、受入れ機関には以下のような義務が課せられています。
1 特定技能所属機関は、都道府県知事より、建築物衛生法第 12 条の2第1項第1号に規定する建築物
清掃業又は同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理 業の登録を受けていること。
2 特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する、ビルクリーニング分野の業界団体、試験実施主体、
制度関係機関その他の関係者で構成する「ビルクリーニング分野特定技能協議会(仮称)」
(以下「協議会」という。)の構成員になること。
3 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
4 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、
必要な協力を行うこと。
ビルクリーニング分野特定技能協議会に関して
特定技能所属機関は以下の事項について必要な協力を行う。
①特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
②問題発生時の対応
③法令遵守の啓発
④特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援
⑤就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析等
特定技能外国人材の雇用形態
直接雇用に限ります。
ビルクリーニング業で働く特定技能人材に必要な要件
特定技能(ビルクリーニング)を取得するためには、以下の2パターンがあります。
パターン1:技能試験と日本語試験に合格する
①ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
試験実施主体は、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
実施方法は、実技試験
②日本語基礎テスト、または日本語能力試験(JLPT)N4以上
パターン2:ビルクリーニング分野の技能実習2号を良好に修了する
<①ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験の概要>
ビルクリーニング業における「技能評価試験」です。
当該試験は、多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、場所、部位、建材、
汚れ等の違いに対し、作業手順に基づき、自らの判断により、方法、洗剤及び用具を適切に選択して
清掃作業を遂行できるレベルであることを認定するものであり、この試験の合格者は、
ビルクリーニング分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な
知識や経験を有するものと認められます。
1 実施言語
試験言語は「日本語」とする。
実技試験の予定。
2 実施時期及び実施回数
2019年秋以降を予定。
国内外でそれぞれ年おおむね1回から2回程度実施予定。
3 国内試験の対象者
以下に該当する者については受験することができません。
①退学・除籍処分となった留学生
②失踪した技能実習生
③在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
④在留資格 「技能実習」による実習中の者
<②日本語基礎テスト、または日本語能力試験(JLPT)N4以上>
特定技能外国人材に求める資格として、日本語力も必要とされます。
・日本語基礎テスト(国際交流基金)A2以上
もしくは
・日本語能力試験(国際交流基金)N4以上
の資格が必要です。
日本語基礎テストは、すでにフィリピンで介護分野の技能試験の受験者からの申込みを優先的に
受け付けが始まっています。
日本語能力試験は、日本語を学ぶ留学生のほとんどが指標とする試験で、年間2回実施されます。
その他ビルクリーニング業の特定技能に関して、新しい情報が入り次第更新していきます。
ピンバック: 新在留資格「特定技能」について – CAMEL株式会社
ピンバック: 特定技能外国人を雇用する会社の基準について – CAMEL株式会社