特定技能(外食分野)での就労可能な業務内容や、対象となる職種、外国人材について解説いたします。
外食分野での受入れ見込み数
外食分野での外国人材の受入れ見込み数は、5年間で最大53,000人となっています。しかし、外食業界では5年間で約29万人の人手不足が生じると政府が試算しています。特定技能で就業可能な14業種のうち、外食業と宿泊業のみが既存の技能実習制度で認められらた業種ではありません。
つまり特定技能の就労資格は、技能実習2号を終了した人は無試験で特定技能へ移行できるようになっており、当初その技能実習を終了した人たちが無試験でスライドしてくることが想定されているのですが、外食と宿泊だけは、所管する省庁が実施する特定技能ビザに関する試験を受けて特定技能ビザを許可するという流れになります。
外食分野での就労が可能な業務
対象となる職種は、食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店、 テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)、 宅配専門店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)、 仕出し料理店 などでの仕事が対象となります。
・飲食物調理
・接客
・店舗管理
上記業務に加えて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは問題ありません。
ただし、宅配専門店で宅配だけの仕事や、飲食店での皿洗いや清掃のみの仕事は調理や接客が伴わないため認められませんのでご注意ください。
外食分野での受入れ機関(特定技能所属機関)の基準
特定技能で外国人材を雇用する受入れ機関には2種類の基準があります。
①全業種共通の基準
②業種別の基準
①に関しては特定技能「受入れ機関」についてを参照ください。
②業種別(外食分野)の基準として、受入れ機関には以下のような義務が課せられています。
ア 1号特定技能外国人に対して「風俗営業法」 第2条第4項に規定する「接待飲食等営業」
を営む営業所において就労させないこと
イ 1号特定技能外国人に対して「風俗営業法」第2条第3項 に規定する「接待」を行わせないこと
ウ 農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される外食業分野における
特定技能外国人の受入れに関する「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という)
の構成員になること
エ 協議会が行う調査、情報の共有その他の活動に対し、必要な協力を行うこと
オ 農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査などに対し、必要な協力を行うこと
カ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに
あたっては、協議会の構成員となっており(新規に特定技能外国人を受け入れた場合
4か月以内に構成員になること)、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を
行う登録支援機関に委託すること
食品産業特定技能協議会の構成員になるには農林水産省のホームページ内の申し込みフォームから申し込む予定となっています。
特定技能外国人材の雇用形態
直接雇用に限ります。
外食業で働く特定技能人材に必要な要件
特定技能ビザ(外食)を取得するためには、技能試験と日本語試験に合格し在留資格を申請しなければなりません。
①外食技能測定試験
②日本語基礎テスト、または日本語能力試験(JLPT)N4以上
<①外食技能測定試験の概要>
1 実施言語
日本国内において実施する場合は、日本語で実施
日本国外において実施する場合は、日本語を基本とし、一部問題については試験実施国の現地語で実施。
2 実施時期及び実施場所
2019年4月25日は東京及び大阪。6月までに地方会場含め国内数カ所、6月以降全国10ヶ所程度で実施予定。
上記以降 実施回数、実施時期及び実施場所については、農林水産省と技能試験実施機関が協議の上決定
することが予定されています。
3 受験資格者
以下のアからエの全てを満たす者とします。
ア.試験日において、満 17 歳以上であること。
イ.退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府 又は
地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
ウ.以下のいずれにも該当しないこと。
①退学・除籍処分となった留学生
②失踪した技能実習生
③在留資格「特定活動(難民申請)」により在留する者
④技能実習を含め、当該活動を実施するに当たっての計画(以下「活動計画」という) の作成が
求められる在留資格で現に活動中の者(その活動計画の性格上、他の在留 資格への変更が予定
されていないもの、又はその計画により、当該活動終了後に特 定の在留資格への変更又は
在留期間の更新が予定されているもの)。
具体的には、以 下の在留資格に係る活動計画に基づき活動中の者。
・「技能実習」
・「研修」
・「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」
・「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
・「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」
・「特定活動(インターンシップ)」
・「特定活動(外国人起業活動促進事業)」
・「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」
エ.中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する者をいい、
「3 月」以下の在留期間が決定された者、「短期滞在」、「外交」、「公用」のいずれかの在留資格が
決定された者、特別永住者及び在留資格を有しない者等を除く。)であること又は過去に本邦に
中長期在留者として在留した経験を有する者であること。
4 受験者の募集
試験は 一般社団法人日本フードサービス協会が実施し、
試験内容等については同法人のホームページに記載されています。
5 受験の申請など
技能試験実施機関が行う試験は次の各号に掲げる事項について審査し、要件を満たしていると認めた場合に、
試験日時、試験場所、受験番号、受験者名等を記載した受験票を試験当日、試験会場の受付で
交付することになっています。
①受験資格
②必要記入事項
③本人を識別できる写真(データ可)
④試験料を納付したことを証明する資料(受験票と引き換えに試験料を徴収する 場合には不要。)
⑤その他、技能試験実施機関が定める添付資料
なお、試験会場の収容人数を超えた場合は、受験申請の受付を終了することがあります。
6 受験申請の手続き
①個人申請の場合
申請は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(以下「機構」という。)のウェブサイトの
受験申請のサイトから行ってください。
試験料の支払いは当日会場にて現金にて支払います(7,000円。)
②法人申請の場合
申請方法及び受験料の支払い方法については、機構のウェブサイトを確認してください。
7 試験タイプの選択
外食業技能測定試験では、問題用紙は同じですが、配点が異なる次の3試験タイプがあります。
受験申請では、選択する試験タイプを決めてください。
どの試験タイプでも受験料は同じです。
試験当日に、受験申請の時に登録した試験タイプを解答用紙に転記していただきます。
実際の採点は解答用紙の記入に基づき行われますので、間違いのないよう注意してください
(解答用紙のマークシートの塗り忘れ等の場合には、「Aタイプ」とみなします。)。
Aタイプ:標準的な配点です。
Bタイプ:「飲食物調理」の問題の配点を高くし、「接客全般」の問題の配点が低くなっています
(問題数は変わりません。)。
Cタイプ:「接客全般」の問題の配点を高くし、「飲食物調理」の問題の配点が低くなっています
(問題数は変わりません。)。
8 試験水準
日本フードサービス協会より学習用テキストが公開されています。
試験問題は、このテキストの範囲から出題されますので、受験される方は以下の学習用テキストをご活用ください。
<日本語テキスト>
1接客全般
3衛生管理
<ベトナム語テキスト>
1接客全般
3衛生管理
9 合否の通知方法
技能試験実施機関より、ウェブサイトで試験合格者の受験番号を公表するとともに、
受験者全員に合否通知書を E-mail で送付されます。
また合格者に対しては、技能試験実施機関が予め定めた様式により合格証書が郵送にて送付される予定です。
<②日本語基礎テストまたは日本語能力試験>
特定技能外国人材に求める資格として、日本語力も必要とされます。
・日本語基礎テスト(国際交流基金)A2以上
もしくは
・日本語能力試験(国際交流基金)N4以上
の資格が必要です。
日本語基礎テストは、すでにフィリピンで介護分野の技能試験の受験者からの申込みを優先的に受け付けが始まっています。
日本語能力試験は、日本語を学ぶ留学生のほとんどが指標とする試験で、年間2回実施されます。
外食分野で特定技能の資格を得る外国人材は上記の技能試験と日本語試験の両方の資格を取得しなければいけませんが、技能試験に関しては、出題範囲が明確なのである程度は取得しやすいかもしれません。また、特定技能の人材の雇用を検討している企業様は受入れ機関としての前提及び諸手続きが必要ですのでご注意ください。
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