4月から始まった新在留資格「特定技能」。
本制度の概要から、対応する業種、取得要件などをまとめてみました。
「特定技能」制度の目的
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足が深刻化しており、日本の経済・社会基盤の持続可能性を
阻害する可能性が出てきています。
生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある
産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを
構築することが目的となっています。
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在留資格「特定技能」について
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受入れ対象分野について
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受入れ機関について
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登録支援機関について
1.在留資格「特定技能」について
在留資格「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類あります。
特定技能1号とは
「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け」の
在留資格です。
新しく来日が伴う外国人材を雇用する場合は、「特定技能1号」の在留資格を申請することになります。
また、受入れ機関(雇用企業)は受入れ機関または登録支援機関が支援計画を策定して外国人材の支援を
することが義務付けされています。
<特徴>
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在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
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技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人材は試験等免除)
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日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
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家族の帯同:基本的に認めない
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受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号とは
「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け」の在留資格となります。
特定技能1号の在留期間満了後に、引き続き在留したい場合に申請が必要となりますが、
2019年4月時点では「建設」「造船・舶用工業」の2分野のみ受入れ可能となっています。
<特徴>
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在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
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技能水準:試験等で確認
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日本語能力水準: 試験等での確認は不要
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家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
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受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
2.受入れ対象分野について
人手不足が深刻で、なおかつ人材を確保することが困難な状況にある特定産業分野の14業種での受入れに限られます。
①介護
③素形材産業
④産業機械製造業
⑤電気・電子情報関連産業
⑥建設
⑦造船・舶用工業
⑨航空
⑩宿泊
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業
3.受入れ機関について
受入れ機関とは「特定技能所属機関」とも言います。いわゆる外国人材が実際に勤務する企業のことです。
農業と漁業の2分野以外は派遣が認められていないため原則は直接雇用となります。
受入れ機関が外国人材を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施 → 支援については、登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。
③ 出入国在留管理庁への各種届出
※①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、
出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
※詳細は特定技能「受入れ機関」についてでもご確認いただけます。
4.登録支援機関について
登録支援機関とは、外国人材を雇用する受入れ機関(企業)との支援委託契約を結ぶことで、
1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行う機関のことです。
登録支援機関には外国人材を支援するための体制や実績などを満たし、
出入国在留管理庁長官の登録を受けた民間団体(監理団体など)が想定されています。
登録を受けるための基準
① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
登録支援機関の義務
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出
※①②を怠ると登録を取り消されることがあります。
まだ新設されたばかりの「特定技能」ですが、人手不足が顕著な業種にとっては有効な在留資格となります。
今後は初めて外国人材の雇用を検討する企業が増えるかと思います。
それに伴って日本人ではないため、業務上でも日常生活上でも社会生活上でもケアしないといけないことが
数多く発生することも想定されます。
ですが、不安にならないでください。
雇用する外国人材は、あくまで同じチームメイトとして対応すれば
困難な障壁もいともたやすく乗り越えていけると思います。
特定技能 外国人を雇用する会社の基準についての詳細はこちらから
特定技能 雇用する外国人に必要な基準についての詳細はこちらから
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