就労資格の取得方法

就労資格の取得方法に関してですが、今回は高度人材の約8割弱を占める「技術・人文知識・国際業務」を例にあげてみます。

 

まず就労資格を申請する企業様は大きく4つのカテゴリーに分けられ、カテゴリーごとに必要な書類が異なってきます。

 

4つのカテゴリー

カテゴリー1 上場企業、保険業を営む相互会社、国・地方公共団体、
独立行政法人、特殊法人・認可法人、公益法人
カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、
給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1500万円以上の団体・個人
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出している団体・個人
カテゴリー4 上記以外

必要な書類は以下に法務省で公表されている表現を記載しておりますが、注釈でくだけた表現を追記しております。

 

■必要な書類(カテゴリー1・2・3・4)

在留資格認定証明書交付申請書

写真(縦4cm×横3cm)1葉

返信用封筒 1通(定型封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付けしたもの 

カテゴリーのいづれかに該当することを証明する文書 適宜

 (カテゴリー1の場合)四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

 ※会社四季報のコピーで大丈夫です。

 (カテゴリー2・3の場合)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

 ※日本語検定試験やエンジニアの資格等の合格証のコピーで大丈夫です。

 

カテゴリー1・2の企業様は①から⑤のみでその他資料は原則不要です。

 

■必要な書類(カテゴリー3・4)

 

申請人の活動の内容を明らかにする次のいずれかの資料

 ▼労働契約を締結する場合(労働契約書 1通で大丈夫です)

 ▼会社役員に就任する場合、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

 ▼外国法人の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

⑦-1申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

  履歴書になります。

⑦-2学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

 ▼大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベルA,B又はCに限る)1通

 ▼在籍証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を先行した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)1通

 ▼IT技術者については、法務大臣が特例告示を持って定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通

 ※⑤の資料を提出している場合は不要です。

 ▼外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通

登記事項証明書

 ※履歴事項全部証明書で大丈夫です。

事業内容を明らかにする資料

 ※会社案内やホームページのコピーなど

直近の年度の決算文書の写し

 ※新規事業の場合は事業計画書など

 

■必要な書類(カテゴリー4)

 

(11)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの文書

 ▼源泉徴収の免除を受ける機関の場合

  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

 ▼上記を除く機関の場合

  ・給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

  ・直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)1通

  ・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

以上が就労資格取得申請に必要な資料となります。

 

次に実際の在留資格(在留カード)を受け取るまでのフローになります。

大きくは来日が伴う場合と、来日が伴わない場合の2パターンをご説明します。

 

■来日が伴う場合

上図をご確認頂けますと、ファーストステップとして、必要申請書類を全て揃えたのち管轄の入国管理局へ申請いたします。問題なければ入国管理局より「在留資格認定証明書」が交付されます。

ただし、ここからがポイントです。申請が出るまで一般的に約2ヶ月かかると言われていますが、これまで携わった例として、早いケースでは10日間、遅いケースでは3ヶ月かかった例がございました。

何日で申請許可が出るのか全く予測できないので、事前に内定者に事情を共有することをオススメします。2ヶ月かかると伝えると、その間旅行などに行って連絡がつかなくなってしまったりするのを防ぐためです。

無事「在留資格認定証明書」が交付されると、今度は母国にいる内定者にEMSなどで送付しなければなりません。母国で「在留資格認定証明書」を受け取った内定者は、大使館などの在外公館にて査証申請をしなければなりません。ここでは国にもよりますが、約1週間ぐらいかかります。

査証が発給されると、ようやく来日に向けて始動できます。ただし、まだこの段階では就労VISA(在留カード)は受け取れません。来日した空港で入国の際にようやく就労VISA(在留カード)を受け取ることができます(※在留カードを受け取れない空港もございます)。

母国での在外公館にて申請を忘れて在留カードを受け取れなかった例もあるため、空港での到着ゲートから無事に内定者が在留カードを持って現れると、ようやくホッとできます。

 

■来日が伴わない場合

 

来日が伴わない場合として、すでに日本で在留資格を持っている方になると想定されますので、ここでは「留学」の在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に資格変更する代表的な例をご紹介します。

このケースは、「在留資格変更許可申請書」など申請に必要な書類を全て揃えたのち、資格変更する内定者ご自身が入国管理局へ申請に向かいます。

新規での申請もそうなのですが、変更申請も入国管理局には毎日数多くの人が並んでいます。2〜3時間待ちは当たり前ですので、出来るだけ時間短縮したい方は朝一に行くことをオススメします。

入国管理局への申請後、問題なければ本人宛に通知書が届きます(通知書が届くには一般的に約1ヶ月かかると言われていますが、こちらもバラつきがございます)。

通知書が届くと、通知書に記されている期限内に再度入国管理局へ行って在留カードを受け取るという流れになります。

ポイントは、通知書がいつ届くかわからないため、内定者に毎日ポストを見るよう指示することです。

他の変更申請方法もございますが、ここでは代表的な申請方法を紹介いたしました。

 

来日が伴うケース、伴わないケースございますが、提出しなければいけない申請書類の準備など外国人材を雇用する企業様のご協力があってこそ成り立ちます。

自分一人では難しそうだなと思われましたら、当社では提携している行政書士の先生もございますので、ご相談ください(親切で温かみのあるお人柄で私も凄く信頼しております)。

 


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