特定技能外国人を雇用する会社の基準について 

「特定技能」資格者を雇用するには、企業・団体にも必要な要件があります。

個人事業主も可能ですが、申請提出する書類などが異なってきますので、ご確認ください。かなり長文となりますが、「特定技能」が創設された背景、必要な基準、守らなければいけない事項などが理解できます。

 

 ■在留資格「特定技能」創設の目的■

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(14分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することが求められているものです。

 

■受け入れ機関の責務

①関係法令の遵守

・特定技能外国人の受入れ機関(以下、「特定技能所属機関」と言う)は、

   ・出入国管理関係法令

   ・労働関係法令

   ・社会保険関係法令

   ・租税関係法令

 などを遵守することはもとより「在留資格特定技能創設の目的」 を理解し、本制度がその意義に沿って適正運用されることを確保し、また本制度により受け入れる外国人の安定的かつ円滑な在留活動を確保する責務があります。

・特定技能所属機関と外国人との間の雇用に関する契約については、外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め所用の基準に適合していることが求められ、特定技能所属機関自身についても、特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして所要の基準に適合していることが求められます。

・特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れ後は、受け入れ状況などについて、地方出入国在留管理局に定期また随時の届出を行わなければなりません。

②支援の実施

・特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を実施する義務があります。

・特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画を作成しなければならず、1号特定技能外国人支援計画ついては当該支援計画が所用の基準に適合していることが求められ、特定技能所属機関については、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施が確保されているものとして所要の基準に適合していることが求められます。

・特定技能所属機関は、他のものに1号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の実施を委託することができ、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託した場合は、1号特定技能外国人支援計画適正な実施の確保に係る基準に適合しているとみなされます。 

 

【1】 特定技能雇用契約の内容の基準 

・特定技能雇用契約は、特定技能外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項のほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項が適切に定められているものとして、特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準などを定める省令で定める基準に適合するものでなければなりません。

・また外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設(社員住宅、診療施設、保養所、体育館など)の利用その他の待遇について差別的取扱いをしてはなりません。

 

<1>雇用関係に関して


①従事させる業務に関して

・1号特定技能外国人については相当程度の知識もしくは経験を必要とする技能として分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たす機能を要する業務に従事させるものでなければなりません。

 確認対象の書類

   ・特定技能雇用契約書の写し
   ・雇用条件書の写し

 留意事項

 ● 従前の特定産業分野の範囲内で業務区分に変更が生じた場合は、特定技能雇用契約に係る届出書をもって、変更後の業務区分について届け出ると共に、変更後の業務区分に対応する相当程度の知識もしくは経験を要する技能を有していること又は熟練した技能を有していることを証明する資料(技能試験の合格証明)を添付しなければなりません。

 ●業務区分の変更が、特定産業分野の変更を伴う場合にあっては、在留資格変更許可申請を行わなければならないことに留意してください。

 ●特定技能雇用契約書の写し及び雇用条件書の写しは、申請人が十分に理解できる言語により作成し、申請人が内容を十分に理解した上で署名していることが求められます。

 

②所定労働時間に関して

・特定技能外国人の所定労働時間は、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であることを求めるものです。

 確認対象の書類

   ・雇用条件書

 <変形労働時間制で雇用する場合>

  ・特定技能外国人が十分に理解できる言語を併記した年間のカレンダーの写し

  ・労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する協定書の写し

 留意事項

 ●「所定労働時間」とは、雇用契約や就業規則で定められた労働時間(休憩時間は含まない)をいいます。特定技能所属機関が就業規則を作成している場合は、当該就業規則に定められたものをいいます。

 ●「通常の労働者」とは、いわゆる「フルタイム」で雇用される一般の労働者をいい 、アルバイトやパートタイム労働者は含まれません。

 ●本制度における「フルタイム」とは、原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であることを言います。

 ●特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められることから、複数の企業が同一の特定技能外国人を雇用することはできません。

 ●雇用条件書は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、申請人が内容を十分に理解した上で署名していなければなりません。

 

③報酬などに関して

・特定技能外国人の報酬の額が同等の業務に従事する日本人労働者の報酬の額と同等以上であること。

・特定技能外国人に対する報酬の額については、外国人であるというわけで不当に低くなるということがあってはなりません。同程度の技能などを有する日本人労働者がいる場合には、当該外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が当該日本人労働者と同等であることを説明した上で、当該日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であることを説明する必要があります。なお、外国人労働者と比較した際に、日本人労働者に不当に安い賃金を支払う結果とならないように留意してください。

・同程度の技能などを有する日本人労働者がいない場合については、特定技能外国人に対する報酬の額が日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であるということについて、

 賃金規定がある場合には・・・同規定に照らした個々の企業の報酬体系の観点から、

 賃金規定がない場合には・・・例えば当該外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が

               最も近い職務を担う日本人労働者と比べてどのように異なるかという

               観点から説明が必要となります。

・外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設(社員住宅、診療施設、保養所、体育館など)の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないことも求められます。 

 確認対象の書類

   ・特定技能外国人の報酬に関する説明
   ・雇用条件書の写し

 留意事項

 ●「報酬」とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、 一般的に通勤手当、扶養手当、住宅手当などの実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものは除く)は含まれません。

 ●特定技能外国人は、技能実習2号修了者であれば概ね3年間、技能実習3号修了者であれば概ね5年間、日本に在留し技能実習を修了した者であることから、従事しようとする業務について、概ね3年程度又は5年程度の経験者として取り扱う必要があります。

 ●1号特定技能外国人の報酬の額は、技能実習生を受け入れている場合には、技能実習2号終了時の報酬額を上回ることはもとより、実際に3年程度又は5年程度の経験を積んだ日本人の技能者に支払っている報酬額とも比較し、適切に設定する必要があります。

 ●雇用条件書は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、申請人が内容を十分に理解した上で署名していなければなりません。

 

④一時帰国のための有給休暇取得に関して

・特定技能所属機関は 、特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合は、事業の適正な運営を妨げる場合など業務上やむを得ない事情がある場合を除き、何らかの有給の休暇を取得することができるよう配慮を求めるものです。

・例えば、既に労働基準法上の年次有給休暇を全て取得した特定技能外国人から、一時帰国を希望する申し出があった場合にも、追加的な有給休暇の取得無給休暇を取得することができるよう配慮することが望まれます。

 確認対象の書類

   ・雇用条件書の写し

 留意事項

 ●「有給休暇」とは、労働基準法第39条に定める年次有給休暇を含む一般の有給休暇をいいます。

 ●「業務上やむを得ない事情」とは、特定技能外国人が担当する業務が他の労働者が代替することが不可能な業務であって、休暇取得希望日に当該外国人が業務に従事しなければならないことについて合理的な理由がある場合を言います。

 ●特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合は、必要な有給または無給休暇を取得させることを特定技能雇用契約で定めることとしてください。

 ●特定技能外国人が一時帰国のために休暇を取得したことを理由に、就労上の不利益な扱いをしていることが判明した場合は、本基準に不適合となることもあり得ますので留意してください。

 ●業務上やむを得ない事情により、一時帰国休暇の取得を認めない場合は、代替え日を提案するなどの配慮をするように留意してください。

 ●特定技能外国人の家族が「短期滞在」で来日した場合には、家族と過ごす時間を確保することができるようにするため、家族の滞在中は有給休暇を取得することができるよう配慮しなければなりません。

 ●雇用条件書は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、 内容を十分に理解した上で署名していなければなりません。

 

⑤派遣先に関して

特定技能外国人を派遣形態で雇用することができる分野は、「農業分野」及び「漁業分野」のみとなります。今回は、割愛させていただきます。

 

⑥分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関して

 ・介護分野

 ・ビルクリーニング 分野

 ・素形材産業分野

 ・産業機械製造業分野

 ・電気、電子情報関連産業分野

 ・建設分野

 ・造船、舶用工業分野

 ・自動車整備業分野

 ・航空分野

 ・宿泊分野

 ・農業分野

 ・漁業分野

 ・飲食料品製造業分野

 ・外食業分野

 

<2>外国人の適正な在留に資するために必要な事項に関して


①帰国担保措置に関して

・特定技能外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国する際の帰国費用については、本人負担が原則となりますが、当該外国人がその帰国費用を負担することができない場合は、特定技能所属機関が帰国費用を負担するとともに、出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることを求めるものです。

 確認対象の書類

   ・雇用条件書の写し

 留意事項

 ●「旅費を負担することができない時」とは、特定技能外国人が自ら帰国費用を負担することができない場合をいい、帰国することとなった原因(行方不明となった場合を除く)を問いません。

 ●「必要な措置」とは、帰国旅費を負担することのほか、帰国のための航空券の予約および購入を行うなどを含む措置を講ずることを言います。

 ●特定技能所属機関は、経営上の都合などにより帰国費用を負担することが困難となった場合に備えて第三者(登録支援機関や関連企業など)と協定を結ぶなどしておくことが望まれます。

 ●帰国旅費を確保しておくために、特定技能外国人の報酬から控除するなどして積み立てて特定技能所属機関が管理することは、金銭その他の財産の管理に当たり得るものであることから、認められません

 ●雇用条件書は、申請人が十分に理解できる言語により作成し申請人が内容を十分に理解した上で署名していなければなりません。

 

②健康状況その他の生活状況把握のための必要な措置に関して

・特定技能外国人が安定的に日本で就労活動を行うことができるよう、当該外国人の健康状況その他の生活状況を把握するために必要な措置を講じることを求めるものです。

 留意事項

 ●「健康状況の把握のための措置」とは、労働安全衛生法に定める雇入時の健康診断や雇用期間中の定期健康診断を適切に実施すること、健康状況に問題がないかを定期的に特定技能外国人から聞き取りを行うなどの措置を講じることを言います。

 ●「その他の生活の状況の把握のための措置」とは、緊急連絡網を整備したり、定期的な面談において、日常生活に困っていないか、トラブルに巻き込まれていないかなどを確認することを言い、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援と共に実施していただいても差し支えありません。

 

③ 分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関して

 ・介護分野

 ・ビルクリーニング 分野

 ・素形材産業分野

 ・産業機械製造業分野

 ・電気、電子情報関連産業分野

 ・建設分野

 ・造船、舶用工業分野

 ・自動車整備業分野

 ・航空分野

 ・宿泊分野

 ・農業分野

 ・漁業分野

 ・飲食料品製造業分野

 ・外食業分野

 

【2】特定技能雇用契約の相手方の基準

<1>適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るもの


①労働、社会保険及び租税に関する法令の規定の遵守に関して

・特定技能所属機関が労働関係法令社会保険関係法令及び租税関係法令遵守していなければなりません。

 確認対象の書類

◯労働関係法令の遵守

 <労働保険の適用事業所の場合>

  (初めて受け入れる場合)

   ・労働保険料等納付証明書(未納なし証明)

  (受け入れを継続している場合)

   ・雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主控)の写し

    ※対象となる特定技能外国人に係る最初の在留期間更新許可申請時のみ

   ・領収証書の写し(直近1年分)
   ・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し(上記の領収証書に対応する分)

     ※労働保険事務組合に事務委託している事業場は、事務組合が発行した「労働保険料領収」の写し

     (直近1年分)及び「労働保険料等納入通知書」の写し(前記の領収書に対応する分)

 <雇用契約の成立を斡旋するものがある場合>

  ・雇用の経緯に係る説明書
  ・厚生労働省職業安定局ホームページの「人材サービス総合サイト」の画面を印刷したもの
◯社会保険関係法令の遵守

 <健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合>

  ・健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24ヶ月分全て)
   または社会保険料納入状況照会回答票

    ※健康保険・厚生年金保険料の納付から社会保険料納入状況照会回答票への納付記録の反映までに時間を要することから、反映前に提出する場合は、社会保険料納入状況照会回答票に加え、該当する月の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写しも提出してください。

  ・納付の猶予許可通知書の写しまたは換価の猶予許可通知書の写し

    ※猶予制度(分割納付)の許可を受けている場合

 <健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場合>

  ・事業主本人の国民健康保険被保険者証の写し
  ・事業主本人の国民健康保険料(税)納付証明書
  ・納付(税)緩和措置(換価の猶予、納付の猶予または納付受託)に係る通知書の写し

    ※納付(税)緩和措置(換価の猶予、納付の猶予または納付受託)の適用を受けることが

     国民健康保険料(税)納付証明書に記載されていない場合

  ・事業主本人の被保険者記録照会回答票
  ・事業主本人の国民年金保険料領収証書の写し(在留諸申請のあった日の属する月の前々月までの
   24ヶ月分全て)または被保険者記録照会(納付Ⅱ)

    ※国民年金保険料領収証書の写し(在留申請のあった日の属する月の前々月までの24ヶ月分全て)を提出する場合は、被保険者記録照会回答票の提出は不要です。

    ※国民年金保険料の納付から被保険者記録照会(納付Ⅱ)への納付記録の反映までに時間を要する事から、反映前に提出する場合は被保険者記録照会(納付Ⅱ)に加え、該当する月の国民年金保険料領収証書の写しも提出してください。 

◯租税関係法令の遵守

 <法人の場合>

  (国税)

   ・税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税とする納税証明書(その3)
   ・上記税目のうち、未納がある税目に係る「未納税額のみ」の納税証明書(その1)で、備考欄に換価の猶予、納税の猶予または納付受託中である旨の記載があるもの

     ※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予または納付受託)を受けている場合

  (地方税)

   ・税目を法人住民税とする納税証明
   ・納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予または納付受託)に係る通知書の写し

     ※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予または納付受託)の適用を受けていることが

      納税証明書に記載されていない場合

 <個人事業主の場合>

  (国税)

   ・税目を源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、
    相続税、贈与税とする納税証明書(その3)
   ・上記税目のうち、未納がある税目に係る「未納税額のみ」の納税証明書(その1)で、備考欄に
    換価の猶予、納税の猶予または納付受託中である旨の記載があるもの
     ※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予または納付受託)を受けている場合

  (地方税)

   ・税目を個人住民税とする納税証明書
   ・納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予または納付受託)に係る通知書の写し

     ※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予または納付受託)の適用を受けていることが

      納税証明書に記載されていない場合

 留意事項

 ●労働関係法令を遵守しているとは、具体的には次の場合を言います。

  ・労働基準法などの基準に則って特定技能雇用契約が締結されていること

  ・雇用保険及び労災保険の適用事業所である場合は、当該保険の適用手続き及び保険料の納付を適切に行っていること。なお、労働保険の保険料の未納があった場合であっても、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づき納付手続きを行った場合には、労働関係法令を遵守しているものと評価されますので必要な手続きを行ってください。

  ・特定技能外国人との雇用契約にあたり、その成立のあっせんを行うものが存在する場合にあっては、無料職業紹介の届出もしくは許可又は有料職業紹介事業の許可を得ている者からの求人の斡旋を受けていること(特定技能外国人が船員職業安定法上の船員に該当する場合は、職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業の許可を得ていること)

  ・社会保険関係法令を遵守しているとは、具体的には次の場合を言います。なお、社会保険料の未納があった場合であっても、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づき保険料を納付した場合には、社会保険関係法令を遵守しているものと評価されますので、未納となっている保険料を納付してください。

 <健康保険及び厚生年金保険の適用事業所の場合>

  ・特定技能所属機関が、健康保険及び厚生年金保険の加入手続き、雇用する従業員の被保険者資格取得手続きを行っており、所定の保険料を適切に納付(猶予制度(分割納付) の許可を得ている場合を含む)していること。

    ※猶予制度(分割納付)の許可を得ている場合とは、納付の猶予許可または換価の猶予許可を受けている場合を言います。

 <健康保険及び厚生年金保険の適用事業所ではない場合 >

  ・特定技能所属機関(事業主本人)が、国民健康保険及び国民年金に加入し、所定の保険料を適切に納付(国民健康保険料(税)の納付(税)緩和措置(換価の猶予、納付の猶予または納付受託)また国民年金保険料の免除制度の適用を受けている場合を含む)していること。

  ・社会保険料納入状況照会回答票、被保険者記録照会回答票及び被保険者記録照会(納付Ⅱ)は、日本年金機構の中央年金センター(郵送申請・交付)または年金事務所(窓口申請・郵送交付)へ申請してください。交付を急ぐ場合は、最寄りの年金事務所へご相談ください。

  ・租税関係法令を遵守しているとは、具体的には以下の場合を言います。

   納付すべき税に未納があった場合であっても、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づき納付した場合には、租税関係法令を遵守しているものと評価されますので、税務署などにおいて相談の上、必要な手続きを行ってください。また、特定技能外国人から特別徴収をした個人住民税を、特定技能所属機関が納入していないことに起因して、個人住民税の未納があることが判明した場合には、租税関係法令を遵守しているものとは評価しません。 

  (法人の場合)

   ・特定技能所属機関が、国税(源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税)及び地方税(法人住民税)を適切に納付(納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予または納付受託)を受けている場合を含む)していること。

  (個人事業主の場合)

   ・特定技能所属機関が、国税(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)及び地方税(個人住民税)を適切に納付(納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予または納付受託)を受けている場合を含む)していること。

 ・法令を遵守していないことにより、関係行政機関から指導又は処分を受けた場合は、その旨を届け出てください。

 ・ 特に、労働関係法令に違反する行為は、欠格事由(不正行為)の対象となり、5年間特定技能外国人の受入れが認められないこととなり得ることから、法令を遵守した受け入れを行うよう留意してください。

 

②非自発的離職者の発生に関して

・特定技能所属機関が、現に雇用している国内労働者を非自発的に離職させ、その補填として特定技能外国人を受け入れることは人手不足に対応するための人材の確保という本制度の趣旨に沿わないことから、特定技能外国人に従事させる業務と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

特定技能雇用契約の締結の日の前1年以内のみならず、特定技能雇用契約を締結した後も非自発的離職者を発生させていないこと

 確認対象の書類

  ・特定技能所属機関概要書

 留意事項

 ●「特定技能雇用契約において外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者」とは、特定技能所属機関にフルタイムで雇用されている日本人労働者、中長期在留者及び特別永住者の従業員(パートタイムやアルバイトを含まない)をいい、特定技能外国人が従事する業務と同様の業務に従事していたものを言います。

 ●「非自発的に離職させた」とは、具体的には次のものに該当します。

  なお、非自発的離職者を1名でも発生させている場合は、基準に適合しないこととなります。

  ・人員整理を行うための希望退職の募集又は退職勧奨を行った場合(天候不順や自然災害の発生によりやむを得ず解雇する場合は除く)

  ・労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違など)があったと労働者が判断したもの

  ・就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせなど)があった場合

  ・特定技能外国人の責に帰すべき事由によらない有期労働契約の終了

 ●非自発的離職者を発生させた場合は、後記「受け入れ困難に係る届出」を行わなければならないことにも留意してください。

 

③行方不明者の発生に関して

・特定技能所属機関が雇用する外国人について責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている場合には、当該期間の受け入れ態勢が十分であるとは言えないことから、雇用契約締結の日の前1年以内及び当該契約締結後に行方不明者を発生させていないことを求めるものです。

・特定技能雇用契約の締結の日の1年前のみならず、特定技能雇用契約を締結した後も外国人の行方不明者を発生させていないこと。

 確認対象の書類

   ・特定技能所属機関概要書

 留意事項

 ●「外国人」とは、受け入れた特定技能外国人を言い、また実習実施者として受け入れた

  技能実習生も含まれます

 ●「責めに帰すべき事由」があるとは、

  特定技能所属機関が、雇用条件通りに賃金を適正に支払っていない場合や1号特定技能外国人支援計画に適正に実施していない場合など、法令違反や基準に適合しない行為が行われていた期間内に、特定技能外国人が行方不明となった場合をいいます。そのような法令違反や基準に適合しない行為が行われていた場合には、人数に関係なく、特定技能外国人の行方不明者を一人でも発生させていれば、本基準に適合しないこととなります。

 ●特定技能所属機関が、技能実習制度における実習実施者(技能実習法施行前の実習実施機関を含む)として、特定技能雇用契約の締結の日前1年以内または締結の日以後に、受け入れた技能実習生について責に帰すべき事由により行方不明者を発生させた場合にも、本基準に適合しないこととなります。

 ●行方不明者を発生させた特定技能所属機関が、基準に適合しないことを逃れるために、別会社を作った場合は、実質的に同一の機関であると判断して、当該別会社も行方不明者を発生させた機関として取り扱うことがあり得ます。

 ●特定技能所属機関は、特定技能雇用契約を適切に履行するだけでなく、特定技能外国人からの相談に真摯に応じ、当該外国人の安定した生活・就労が確保されるよう適切な対応を行うなどし、外国人の行方不明の発生防止に努めなければなりません。

 ●雇用する特定技能外国人が行方不明となった場合は、「受け入れ困難に係る届出」を行わなければならないことにも留意してください。

 

④関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由

・次のいずれかに該当する者が、関係法律による刑罰を受けている場合には、欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることはできません。

 1)禁錮以上の刑に処せられた者

 2)出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者

 3)暴力団関係法令、刑法などに違反し、罰金刑に処せられた者

 4)社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者

・いずれも「刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過

 しない者」がその対象となります。

 確認対象の書類

<法人の場合>

   ・登記事項証明書
   ・役員の住民票の写し

     ※未成年者がある場合で法定代理人が法人であるときは当該法定代理人分も含む

   ・特定技能所属機関の役員の誓約書

     ※住民票の写しの提出を省略する役員がいる場合

<個人事業主の場合>

   ・個人事業主の住民票の写し

     ※未成年者がある場合で法定代理人が個人であるときは当該法定代理人分も含む

 留意事項

 ●住民票の写しは、マイナンバーの記載のないものの提出が必要です。また、日本人の場合には、本籍の記載があるものの提出が必要となります。外国人(特別永住者を除く)の場合は、国籍(国または地域)、在留資格、在留期間、在留期間の満了の日、在留カード番号が記載されたもの、特別永住者の場合は、特別永住者である旨、特別永住者証明書の番号が記載されたものに限られます。

 ●役員については、住民票の写しを提出していただくことが原則ですが、特定技能外国人の受入れに関する業務の執行に直接的に関与しない役員に関しては、住民票の写しに代えて、誓約書(特定技能外国人の受入れに関する業務の執行に直接的に関与しない旨と法令に定められている欠格事由に該当する者ではない旨について特定技能所属機関が確認し、誓約したもの)の提出で代替可能です。ただし、誓約書を提出した役員がその後の調査において、実際は特定技能外国人の受入れに関する業務の執行に直接的に関与していたことが判明した場合や、欠格事由に該当していたことが判明した場合には、出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者として欠格事由に該当しうることとなりますのでご注意願います。また、個別の審査の過程において、追加で住民票の写しの提出をお願いする場合もあります。

 

⑤特定技能所属機関の行為能力・役員などの適格性に係る欠格事由

・次のいずれかに該当する者は、行為能力・役員などの適格性の観点からの欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることはできません。

 1)精神機能の障害により特定技能雇用契約の適正な履行に必要な認知などを適切に行うことができないもの

 2)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの

 3)法人の役員、未成年の法定代理人で特定技能基準省令第2条第1項第4号各号(ワを除く)に該当するもの

 

⑥実習認定の取消しを受けたことによる欠格事由

・実習実施者として技能実習生を受け入れていた際に実習認定の取消しを受けた場合、当該取消日から5年を経過しない者(取り消された者の法人の役員であった者を含む)は、特定技能所属機関になることはできません。

・なお、技能実習法施行前の技能実習制度において、不正行為に及んだ場合、当該行為の終了の日から受け入れ停止期間を経過しない者は、特定技能所属機関になることができません。

 確認対象の書類

<法人の場合>

   ・登記事項証明書
   ・役員の住民票の写し

<個人事業主の場合>

   ・個人事業主の住民票の写し

 留意事項

・欠格事由の対象となる役員については、法人の役員に形式上なっているものをのみならず、実態上法人に対して強い支配力を有すると認められる者についても対象となります。具体的には、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものを言い、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者のことを言います。

 

⑦ 出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったことに関して

・特定技能雇用契約の締結の日前5年以内またはその締結の日以後に、出入国又は労働関係法令に関する不正行為などを行ったものは、欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることはできません。

・出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為については、個別具体的な事案の重大性に応じて該当性が判断されることとなります。

 留意事項

・出入国又は労働関係法令に関する不正行為として主に想定されるものは次のとおりです。

 1)外国人に対して暴行し、脅迫しまたは監禁する行為

   外国人に対して暴行、脅迫または監禁を行ってはいけません。この行為によって刑事罰に処せられているか否かは問いません。 

 2)外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為

   失踪防止の目的などとして外国人の旅券や在留カードを保管してはいけません 

 3)外国人に支給する手当又は報酬の一部または全部を支払わない行為

   不払い金額、不払い期間、事業主の認識などを勘案して評価されます。なお、食費・住居費などを天引きしている場合であっても、天引きしている金額は適正でない場合には、欠格事由に該当する可能性があります。

 4)外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為

    外国人の外出や携帯電話を没収するなどして外部との通信などを遮断するような行為が該当します。

 5)1)から4)に上げるもののほか外国人の人権を著しく侵害する行為

   特定技能外国人から人権侵害の被害を受けた旨の申告があり、人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められた場合、特定技能外国人の意に反して預貯金通帳を取り上げていた場合または特定技能外国人の意に反して強制的に帰国させる場合などが該当します。

 6) 偽変造文書などの行使・提供

   外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的またはその事業活動に関し不正に外国人に在留資格認定証明書の交付、上陸許可の認証もしくは在留資格変更許可などを受けさせる目的で偽変造文書などの行使または提供をしていた場合をいいます。在留資格認定証明書交付申請において、欠格事由に該当する行為の有無に関して「無」と記載した申請書を提出したところ、後日地方出入国在留管理局の調査によって当該行為が行われていたことが発覚した場合などが該当するので、申請及び届出においては、事実関係の確認を十分に行う必要があります。

 7)保証金の徴収など

   外国人やその親族などから補償金を徴収している場合、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定めている場合などや、これらの行為を行っているものをまたは行おうとしているものから紹介を受けて特定技能雇用契約を締結した場合をいいます。特定技能外国人が特定技能所属機関から失踪するのを防止するために、特定技能外国人やその家族などから保証金を徴収したり、失踪した際の違約金を定めていた場合が該当します。また、地方出入国在留管理局や労働基準監督署などに対して不適正な行為を通報すること、休日に許可を得ずに外出すること、業務従事時間中にトイレなどで離席することなどを禁じて、その違約金を定める行為や特定技能外国人やその家族などから商品またはサービスの対価として不当に高額な金銭の長袖を予定する契約についても、「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」に該当します。

 8)届出の不履行又は虚偽の届出

   法令上規定 外で自由が生じていながら、地方出入国在留管理局への届け出を行った場合や虚偽の届出を行った場合をいいます。特定技能外国人が行方不明になったにも関わらず、これを届け出ることなく、失踪した特定技能外国人が地方出入国在留管理局により摘発されるなどして初めて、行方不明になっていたことが明らかになった場合や、活動状況の届出や支援の実施状況の届出を履行するよう再三指導を受けたにも関わらず、これを履行しない場合などが該当します。

 9)報告徴収に対する妨害など

   求められた報告や書類の提出をしなかったり、虚偽の報告や虚偽の帳簿書類を提出したり、虚偽の答弁をしたり、検査を拒んだり妨害した場合などが該当します。

 10)改善命令違反

   出入国在留管理庁長官から改善命令を受けたにも関わらず、これに従わなかった場合を言います。

 11)不法就労者の雇用

    ①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせる行為

    ②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配者に置く行為

    ③または業として、①及び②の行為に関し斡旋する行為のいずれかを行い、唆し、 またはこれを

     助けた場合が該当します。

 12)労働関係法令違反

    外国人の就労活動に関し、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法などの労働関係法令について違反があった場合をいいます。

      ・36協定に定めた時間数を超えて長時間労働をさせた場合

      ・労働安全衛生法に定められた措置を講じていない場合

      ・特定技能外国人が妊娠したことを理由に解雇した場合

    などが該当します。

  13)技能実習制度における不正行為

    技能実習制度における実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む)として不正行為を行い、受け入れ停止期間が経過していない場合をいいます。

 

⑧暴力団排除の観点からの欠格事由

・次に該当する者は、暴力団排除の観点からの欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることはできません。

   ①暴力団員など(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう)

    及びその役員が暴力団員など

   ②暴力団員などがその事業活動を支配するもの

 

⑨特定技能外国人の活動状況に係る文書の作成などに関して

・ 特定技能所属機関に対し、特定技能外国人の活動状況に関する文章を作成し、特定技能外国人が業務に従事する事業所に備えておかなければなりません。

 留意事項

 ●「活動の内容に係る文書」とは、次の事項が記載されていなければなりません。

  ①特定技能外国人の管理簿

   1)特定技能外国人の名簿(必要な記載事項は以下の通り)

    ・氏名

    ・国籍・地域

    ・生年月日

    ・性別

    ・在留資格

    ・在留期間

    ・在留期間の満了日

    ・在留カード番号

    ・外国人雇用状況届出の届出日

   2)特定技能外国人の活動状況に関する帳簿(必要な記載事項は以下の通り)

    ・活動(就労)場所(派遣形態の場合、派遣先の氏名又は名称及び住所)

    ・従事した業務の内容

    ・雇用状況(在籍者、新規雇用者、自発的離職者、非自発的離職者、行方不明者)に関する内容

    ・労働保険(雇用保険及び労災保険)の適用状況

    ・社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の加入状況

    ・安全衛生(労働災害及び健康診断を含む)の確保状況

    ・特定技能外国人の受入れに要した費用の額及び内訳

    ・特定技能外国人の支援に要した費用の額及び内訳 

    ・休暇の取得状況(一時帰国休暇の取得状況を含む)

    ・行政機関からの指導又は処分に関する内容

  ②特定技能雇用契約の内容

  ③雇用条件

  ④特定技能外国人の待遇に係る事項が記載された書類(賃金台帳など)

  ⑤特定技能外国人の出勤状況に関する書類(出勤簿などの書類)

 ●この他、他の法令で作成などが義務付けられているものについては、当該法令の規定に基づいて、適切に作成・保存しなければなりません。なお、他の法令に基づき作成したものについては、別途作成する必要はなく、これを特定技能外国人の活動状況に係る文書として備え付けることとして差し支えありません。

 

⑩ 保証金の徴収・違約金契約などによる欠格事由

・特定技能所属機関は、特定技能外国人及びその親族などが、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられているなどの場合には、特定技能雇用契約を締結していないことを求めるものです。

・「保証金の徴収その他名目の如何を問わず、金銭その他の財産を管理され」ないことについては、特定技能所属機関、登録支援機関、職業紹介事業者など特定技能雇用契約に基づく特定技能外国人の本邦における活動に関与する仲介事業者のみならず、本邦外の仲介事業者(ブローカー)などを含め、幅広く規制の対象とするものです。

・「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とは特定技能所属機関から失踪することなど労働契約の不履行に係る違約金を定める契約の他、地方出入国在留管理局や労働基準監督署への法令違反に係る相談をすること、休日に許可を得ずに外出すること、もしくは作業時間中にトイレなどで移籍することなどを禁じて、その違約金を定める契約、または商品もしくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約などが該当します。

 確認対象の書類

   ・事前ガイダンスの確認書 

 留意事項

 ●特定技能外国人及びその親族などが、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられていることなどを認識して特定技能雇用契約を締結して特定技能外国人を受け入れた場合には、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行った者として欠格事由に該当し5年間受け入れができないこととなりますので雇用契約締結時に十分に確認を行ってください。

 ●1号特定技能外国人を雇用する特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画における事前ガイダンスにおいて、保証金・違約金契約は違法であり、禁止されていることについて説明するとともに保証金の徴収などがないことを確認してください。また、保証金の徴収などが行われていることを確認した場合には、地方出入国在留管理局に情報提供を行ってください。

 ●本制度では、悪質な仲介事業者の排除を目的として、外国政府との情報共有の枠組みの構築を目的とする二国間取り決めを喪失との間で作成することとしています。二国間取り決めが作成された場合には、順次、出入国在留管理庁のホームページで必要な情報などを掲載していくこととしています。特定技能外国人との間で雇用契約を締結するにあたって、海外の取次機関が関与する場合には、保証金などを徴収する悪質な仲介事業者(ブローカー)が関与することがないよう当該情報を活用してください(なお、二国間取り決めを作成した国以外の国籍を有するものであっても受け入れることは可能です)。

 ●技能実習制度において、本制度と同様に送出国政府との間で二国間取り決めを作成し、送出国政府が認定した送り出し機関について、外国人技能実習機構のホームページで公表している他、法務省ホームページでも公表することとしていますので当該情報もご参照ください。

 ●事前ガイダンスの確認書は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、 申請人が内容を十分に理解した上で署名していることが求められます。

 

⑪支援に要する費用の負担に関して

・1号特定技能外国人に対する支援に要する費用は、本制度の趣旨に照らし、特定技能所属機関などにおいて負担すべきものであることから、1号特定技能外国人に直接的または間接的にも負担させないこと。

 確認対象の書類

   ・事前ガイダンスの確認書
   ・1号特定技能外国人支援計画書

 留意事項

 ●「支援に要する費用」とは、1号特定技能外国人に対して行われる各種支援に必要となる費用(登録支援機関への委託費用を含む)をいい、次のものを含みます。 なお、住宅の賃貸料などの実費を必要な限度において本人に負担させることを妨げるものではありません。

   ・事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応及び定期的な面談の実施に係る通訳人の通訳費など

   ・1号特定技能外国人の出入国時の送迎に要する交通費など

※なお、住宅の賃貸料などの実費を必要な限度において本人に負担させることを妨げるものではありません。

 ●1号特定技能外国人の受入れにあたっては、事前ガイダンスにおいて、支援に要する費用を直接又は間接的に負担させないことについて説明してください。また、生活オリエンテーションにおいても同様に説明してください。

 ●事前ガイダンスの確認書及び1号特定技能外国人支援計画書は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、申請人が内容を十分に理解した上で署名をしていることが求められます。 

 

⑫派遣形態による受け入れに関して

・特定技能外国人を派遣形態で雇用することができる分野は、「農業分野」及び「漁業分野」のみとなります。今回は、割愛させていただきます。

 

⑬労災保険法に係る措置などに関して

・特定技能外国人への労働者災害補償保険の適用を確保するため、特定技能所属機関が労災保険の適用事業所である場合には、労災保険に係る保険関係の成立の届出を適切に履行しなければなりません。

 確認対象の書類

   ・雇用条件書の写し

 <労働保険の適用事業所の場合>

  (初めて受け入れる場合)

    ・労働保険料等納付証明書(未納なし証明)

  (受け入れを継続している場合)

    ・雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主控)の写し

      ※対象となる特定技能外国人に係る最初の在留期間更新許可申請時のみ

    ・領収証書の写し(直近1年分)
    ・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し
     (上記の領収証書に対応する分)

      ※労働保険事務組合に事務委託している事業場は、事務組合が発行した「労働保険料領収」の写し(直近1年分)及び「労働保険料等納入通知書」の写し(前記の領収書に対応する分)

 <労働保険の適用事業所ではない場合>

     ・民間保険の加入を証明する資料

 留意事項

 ●原則として、労働者を一人でも使用している事業場は、法律上、当然に労災保険が適用されることとなります(適用事業所)が、次のいずれかに該当する場合は、暫定任意適用事業所とされ、労災保険が当然に適用されるものではありません。

  ・労働者数5人未満の個人経営の農業であって、特定の危険又は有害な作業を主として行う事業以外のもの

  ・労働者を常時は使用することなく、かつ、年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の林業

  ・労働者数5人未満の個人経営の畜産、養蚕又は水産(総トン数5トン未満の漁船による事業など)の事業 

 

⑭特定技能雇用契約継続履行体制に関して

・特定技能雇用契約を継続して履行する体制として、特定技能所属機関が授業を安定的に継続し、特定技能外国人と締結した特定技能雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有していなければなりません。

 確認対象の書類

 <法人の場合>

   ・決算文書(貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書)の写し(直近2年分)
   ・法人税の確定申告書の控えの写し(直近2年分)
   ・中小企業診断士、公認会計士などの企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する
    第三者が改善の見通しについて評価を行った書面

     ※直近期末において債務超過がある場合

  (注)上記の決算文書などの書類を省略できる場合あり

 <個人事業主の場合>

   ・税目を申告所得税の納税証明書(その2)(直近2年分)

  (注)上記の納税証明書を省略できる場合あり

 留意事項

 ●財政的基盤を有しているかについては、特定技能所属機関の事業年度末における欠損金の有無、債務超過の有無などから総合的に判断されることになります。

 ●特定技能雇用契約を継続して履行する体制を有していることについて、直近2年分の決算文章(貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書)の写し及び直近2年分の法人税の確定申告書の控え(納税地の所轄税務署長の受付印のあるもの) の写し(個人事業主にあっては、直近2年分の納税証明(その2))を提出してください。

 ●貸借対照表及び損益計算書または収支計算書の写しについては、納税地の所轄税務署長に提出したもの(損益計算書または収支計算書については、可能な限り事業区分(セグメント)単位で売上額が確認できるもの)であることが求められます。なお、直近の事業年度における決算は終了しているものの、総会の承認を得ていないための納税地の所轄税務署長に提出していない場合は、当該決算に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書を確実に納税地の所轄税務署長に提出することが確認できる場合にある限り、当該貸借対照表及び損益計算書または収支計算書の写しで差し支えありません。なお、法人設立直後であるなどの理由により、直近の2年分に係る書類が存在しない場合には、存在するものを提出することが求められます。

 ●法人税の確定申告書の写しについては、納税地の所轄税務署長に法人税の確定申告書が提出され、納税地の所轄税務署長の受付印のあるもの(電子申請の場合は、納税地の所轄税務署に受付られた旨が確認できるもの)であることが求められます。納税証明書の写しについては、 法人の事業年度における所得金額に関するものであることが求められます。なお、法人設立直後であるなどの理由により直近の2年分に係る書類が存在しない場合には、存在するものを提出することが求められます。

 ●直近期末において債務超過がある場合は、中小企業診断士、公認会計士などの企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面の提出も必要となります。

 ●設立後最初の決算期を終了していない法人の申請にかかる場合には 、法人設立時の貸借対照表などを提出してください。

 ●特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属機関が、当該外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合(当該外国人が技能実習2号を終了して帰国した後に、同一の実習実施者と特定技能雇用契約を締結する場合を含む)には、過去1年以内に技能実習法の「改善命令」(技能実習法施行前の旧制度における「改善指導」を含む)を受けていない場合には【確認対象の書類】に掲げる決算文書(貸借対照表及び損益計算書または収支計算書)の写しや税目を申告所得税の納税証明書(その2)の提出を省略することができます。

 

⑮報酬の口座振込などに関して

・特定技能外国人に対する報酬の支払いをより確実かつ適正なものとするため、当該外国人に対し、報酬の支払い方法として預金口座への振り込みがあることを説明した上で、当該外国人の同意を得た場合には、預貯金口座への振込などにより行うことを求めるものです。

・預貯金口座への振込以外の支払い方法を取った場合には、事後に出入国在留管理庁長官に対しその支払いの事実を裏付ける客観的な資料を提出し、出入国在留管理庁長官の確認を受けることが求められます。

 確認対象の書類

   ・雇用条件書の写し

 留意事項

 ●労働基準法上、報酬の支払いは原則通貨払いとされていますが、特定技能外国人に対する報酬の支払いを確実かつ適正なものとする本規定の趣旨に鑑み外国人の同意を得た上で、特定技能雇用契約において、当該外国人の指定する預貯金口座などへ振り込むこととするよう努めてください。なお、労働基準法上は、金融機関への振込は労働者が希望した場合に限られるので、この点について留意が必要です。

 ●預貯金口座への振込以外の支払い方法を取った場合の出入国在留管理庁長官の確認は、特定技能所属機関が四半期ごとに特定技能外国人の活動状況に関する届出の際に、次の書類を提出することにより受けなければなりません。

   ・特定技能外国人の給与明細の写し

   ・報酬支払証明書

 ●また、預貯金口座への振込に寄った場合にも、四半期ごとに行う特定技能外国人の活動状況に関する届出の際に、報酬支払状況として口座振込明細書、取引明細書などの写しを添付して届出を行うこととなっています。

 ●雇用条件書は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、申請人が内容を十分に理解した上で署名をしていることが求められます。

 

⑯分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関して

 ・介護分野

 ・ビルクリーニング 分野

 ・素形材産業分野

 ・産業機械製造業分野

 ・電気、電子情報関連産業分野

 ・建設分野

 ・造船、舶用工業分野

 ・自動車整備業分野

 ・航空分野

 ・宿泊分野

 ・農業分野

 ・漁業分野

 ・飲食料品製造業分野

 ・外食業分野

 

<2>適合一号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの


①中長期在留者の受入れ実績などに関して

・特定技能所属機関は次のいずれかに該当しなければなりません。

  ①過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があること、及び役員又は職員の中から、適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(支援責任者)及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当するもの(支援担当者)を選任していること

  ②役員又は職員であって過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び特定技能外国人に活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること

  ③① 及び②に該当するものと同程度に支援業務を適正に実施することができるものとして出入国在留管理庁長官が認めるもの

 確認対象の書類

   ・支援責任者の就任承諾書及び誓約書
   ・支援責任者の履歴書
   ・支援担当者の就任承諾書及び誓約書
   ・支援担当者の履歴書
   ・特定技能所属機関概要書
   ・会社四季報の写し
   ・主務官庁から設立の認可を受けたことを証明する文書の写し
   ・直近年分の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表(税務署の受付印があるもの)の写しなど

 留意事項

 ●「支援責任者」とは特定技能所属機関の役員又は職員(常勤であることを問わない)であり支援担当者を監督する立場にあるものを言います。

  具体的には、次の事項について統括管理することが求められます。

   ・1号特定技能外国人支援計画の作成に関すること

   ・支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること

   ・支援の進捗状況の確認に関すること

   ・支援状況の届出に関すること

   ・支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること

   ・制度所管省庁、業所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること

   ・その他支援に必要な一切の事項に関すること

 ●「支援担当者」とは特定技能所属機関の役員又は職員であり、1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者をいい、この役職員は常勤であることが望まれます。

 ●支援責任者が支援担当者を兼任することも可能ですが、その場合であっても双方の基準に適合しなければなりません。

 ●支援担当者が複数の1号特定技能外国人の支援を行うことも可能です。

 ●「中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った」とは少なくとも1名以上の在留資格をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を行っており、その間、入管法、技能実習法及び労働関係法令といった、外国人の受入れ又は管理に関連する法令の規定を遵守していることを言います。例えば、雇用する中長期在留者に対して賃金の不払いがある場合や、雇用契約の不履行に関し違約金契約を締結している場合などは、入管法及び労働関係法令の規定を遵守しているとは認められません。また、特定技能所属機関が、技能実習制度における実習実施者(技能実習法施行 旧技能実習制度における実習実施機関である場合を含む)である場合は、技能実習法に規定する「改善命令」及び旧技能実習制度における「改善指導」 を受けている場合は、技能実習法の規定を遵守しているとは認められません。

 ●「生活相談業務に従事した経験」とは中長期在留者に対する法律相談労働相談及び生活相談などを相談業務全般をいい、相談内容や件数を限定するものではありません。ただし、業務として行われたことが必要であることから、いわゆるボランティアとして行なった生活相談については、実績に含まれません。

 ●「これらのものと同程度に支援業務を適正に実施することができるもの」とは、これまで日本人労働者などを適正かつ適切に雇用してきた実績のある機関と同程度に、責任を持って適切に支援を行うことが見込まれるものをいいます。したがって、労働関係法令を遵守していることが求められることから、労働基準監督署から是正勧告を受けていないことなどが必要です。なお、想定される機関として、次のものが挙げられますが、これらに該当しない期間であっても基準に適合しているか否かが個別に判断されることとなります。

   ・日本の証券取引所に上場している企業

   ・保険業を営む相互会社

   ・独立行政法人

   ・特殊法人・認可法人

   ・日本の国・地方公共団体認可の公益法人

   ・法人税法別表第1に掲げる公共法人

   ・前年の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の

    源泉徴収額が1,500万円以上ある団体・個人

 

②十分に理解できる言語による支援体制に関して

・1号特定技能外国人支援計画の適正性の確保の観点から1特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供体制に担当職員を確保して特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制などがあることを求めるものです。

 確認対象の書類

   ・特定技能所属機関概要書
   ・1号特定技能外国人支援計画書

 留意事項

 ●「十分に理解することができる言語」とは特定技能外国人の母国語には限られませんが、当該外国人が内容を余すことなく理解できるものをいいます。

 ●「特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制とは、通訳人を特定技能所属機関の職員として雇い入れることまでは必要なく、必要な時に委託するなどして通訳を確保できるものであれば足ります。

 

③支援の実施状況に係る文書の作成などに関して

・特定技能所属機関に対し、1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し、特定技能雇用契約の終了日から1年以上備えておくことを求めるものです。

 留意事項

 ●「1号特定技能外国人支援の状況に係る文書」とは、少なくとも次の事項が記載されていなければなりません。

  ①支援実施体制に関する管理簿

   ・支援を行う事業所の名称、所在地及び連絡先

   ・職員数(常勤・非常勤職員数の内訳)

   ・支援実績(各月における支援人数、行方不明者数)

   ・支援責任者の身分事項、住所、役職及び経歴(履歴書及び就任承諾書)

   ・支援担当者の身分事項、住所、役職及び経歴(履歴書及び就任承諾書)

   ・対応可能な言語および同言語による相談担当者に関する事項(委託契約書、通訳人名簿)

  ②支援の委託契約に関する管理簿

   ・支援業務に関する事項(委託契約書)

   ・支援経費の収支に関する事項(支援委託費含む)

  ③支援対象者に関する管理簿

   ・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号

   ・1号特定技能外国人支援計画の内容(支援計画書)

   ・支援の開始日

   ・支援の終了日(支援を終了した理由を含む)

  ④支援の実施に関する管理簿

   1)事前ガイダンスに関する事項

     ・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号

     ・実施担当者に確認を含むの氏名及び所属

     ・実施日時及び実施場所

     ・実施内容(情報提供内容)

     ・実施方法

   2)空港などへの出迎え及び見送りに関する事項 

     ・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別、及び在留カード番号

     ・出迎え日(上陸日)及び見送り日(出国日)

     ・実施担当者の氏名及び所属

   3)住居の確保及び生活に必要な契約に関する事項

     ・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別、及び在留カード番号

     ・確保した住居に関する事項住所住居の形態賃貸住宅など及び家賃など

     ・その非日常生活に必要な契約に係る支援の概要

   4)生活オリエンテーションに関する事項(関係機関への動向に関する事項を含む)

     ・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別、及び在留カード番号

     ・実施日時及び実施場所

     ・実施内容(情報提供内容)

     ・実施方法

     ・実施担当者(通訳人及び法的保護に関する情報提供の実施者含む)の氏名及び所属

   5)日本語習得支援に関する事項

     ・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別、及び在留カード番号

     ・実施内容(情報提供内容)

     ・実施方法

     ・実施担当者(委託先の講師を含む)の氏名及び所属

   6)相談などに関する事項

     ・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別、及び在留カード番号

     ・相談日時

     ・相談内容及び対応内容(面談記録、対応記録)

     ・関係行政機関への通報・相談日時及び通報・相談先の名称

     ・実施担当者(通訳人を含む)の氏名及び所属

   7)日本人との交流促進に関する管理簿

     ・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別、及び在留カード番号

     ・実施日時及び実施場所

     ・実施方法(促進した事項)

     ・実施担当者の氏名及び役職

   8)転職支援に関する事項

     ・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別、及び在留カード番号

     ・転職相談日時及び実施場所

     ・相談内容及び対応内容(面談記録、対応記録)

     ・公共職業安定所への相談日時および相談を行った公共職業安定所の名称

     ・転職先候補企業の名称、所在地及び連絡先

     ・実施担当者(通訳人を含む)の氏名及び所属

   9)定期的な面談に関する事項

     ・1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別、及び在留カード番号

     ・1号特定技能外国人を監督する立場にある者の氏名及び役職

     ・面談日時

     ・面談内容及び対応内容(面談記録、対応記録)

     ・実施担当者(通訳人を含む)の氏名及び所属 

 

④ 支援の中立性に関して

・支援の適正性や中立性の確保の観点から、支援責任者及び支援担当者が

 1)1号特定技能外国人を監督する立場にないこと及び特定技能所属機関と当該外国人の間に紛争が生じた場合に少なくとも中立的な立場であること

 2)一定の欠格事由に該当しないこと

 確認対象の書類

   ・1号特定技能外国人支援計画書
   ・支援責任者の就任承諾書及び誓約書
   ・支援責任者の履歴書
   ・支援担当者の就任承諾書及び誓約書
   ・支援担当者の履歴書

 留意事項

 ●「外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者」とは、1号特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど、当該外国人に対する指揮命令権を有しない者をいい、異なる部署であっても、当該外国人に実質的に指揮命令をし得る立場にある者は含まれません。したがって、1号特定技能外国人と形式上異なる部署の職員であっても、代表取締役、当該外国人が所属する部署を監督する長(例えば、当該外国人の所属する部署が製造課である場合の製造部長)など組織図を作成した場合に縦のラインにある者は適格性がないこととなります。

 

⑤支援実施義務の不履行に関して

・特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援を怠ったことがある場合には、支援を適正に実施する体制が十分であるとは言えないことから、特定技能雇用契約締結前の5年以内及び当該契約締結後に当該支援を行ったことがないことを求めるものです。

 

⑥定期的な面談の実施に関して

・ 特定技能外国人の安定的かつ継続的な在留活動を確保するための支援として、特定技能外国人のみならず、当該外国人を監督する立場にある者とも定期的な面談をすることを求めます。

・ただし、洋上で長期間行われるなどの漁業分野(漁業)における定期的な面談については、特定技能外国人と共に漁船に乗り込む漁労長や船長が監督的立場にあるところ、漁船によっては長期間にわたって洋上で操業し、 3ヶ月以上帰港しないものもあることや洋上での通信環境の脆弱さなどに鑑み、面談に変えて3か月に1回以上の頻度で、無線や船舶電話によって特定技能外国人及び当該外国人の監督者と連絡を取ることとし、近隣の港に帰港した際には支援担当者が面談を行うこととして差し支えありません。

 留意事項

 ●「監督する立場にある者」とは、特定技能外国人と同一の部署の職員であるなど、当該外国人に対し指揮命令権を有するものを言います。

 ●「定期的な面談」とは、3ヶ月に一回以上の頻度で行うものを言います。

 ●「面談」とは、直接に対面して話をすることを言います。なお、面談を効果的に行うための準備として、質問予定の項目について、あらかじめアンケートなどを実施することは差し支えありません。

 

⑦分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関して

 ・介護分野

 ・ビルクリーニング 分野

 ・素形材産業分野

 ・産業機械製造業分野

 ・電気、電子情報関連産業分野

 ・建設分野

 ・造船、舶用工業分野

 ・自動車整備業分野

 ・航空分野

 ・宿泊分野

 ・農業分野

 ・漁業分野

 ・飲食料品製造業分野

 ・外食業分野

 

申請事項や要件に該当するかどうかなど数多くのチェックポイントがありますので、ご注意ください。また、属する産業分野によってもそれぞれに決められた要件がございます。もちろん雇用社自体が要件を満たしていれば外部団体・企業の登録支援機関に頼らなくても申請することが可能です。最初の手続きは、親身になって寄り添える登録支援機関に依頼することをお勧めします。

 


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