外国人雇用管理 点検表(雇用者向け)

外国人材の雇用管理が適切に行われているかどうかを確認するためのチェックリストです。

以下の質問についてすべての回答が「はい」となっていることが、外国人材の雇用管理の基本となりますのでご確認ください。

 

   1 外国人雇用状況の届出について

① 雇用している外国人材の氏名、在留資格、在留期間等を在留カード等で確認していますか?

はい    いいえ

② 所管のハローワーク (公共職業安定所)に「外国人雇用状況の届出」を提出していますか?

はい    いいえ

<外国人雇用状況の届出について>

すべての事業主の方に対し、外国人材 (特別永住者、在留資格 「外交」・「公用」の者は除く)の雇入れまたは離職の際に当核外国人材の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、ハローワーク (公共職業安定所)へ届け出ることが義務化されます (届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります)。

 

参照:

厚生労働省:「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!

厚生労働省:「外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。」

 

   2 募集・採用について

①違約金や補償金の徴収等を行う職業紹介事業者などからの斡旋を受けていませんか?

はい    いいえ

②採用しようとしている外国人材に従事させる予定の業務が、在留資格上、問題ないことを確認していますか?

はい    いいえ

 

   3 外国人材の労働条件などについて

①外国人材の国籍を理由に、労働条件や待遇などの差別的扱いをしていませんか?

はい    いいえ

<労働条件等の差別的扱い禁止について>

労働基準法第3条において労働者の国籍を理由として、賃金等の労働条件について、差別的取扱いをすることは禁止されています。

労働基準法 第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

②賃金や労働時間などの労働条件について、外国人材が理解できる方法で明示していますか?

はい    いいえ

<労働条件等の書類交付について>

外国人労働者が、賃金等主要な労働条件の内容を理解できるような書類を交付してください。また、賃金台帳や労働者名簿、年次有給休暇管理簿を作成し適切に管理してください。

③賃金を適正に支払うとともに、食費や居住費などを控除する場合に不当な額とならないようにしていますか?

はい    いいえ

④タイムカードなどの客観的な方法により、上限規制の遵守を含め、労働時間を適正に管理していますか?

はい    いいえ

<労働時間の管理について>

事業主は、法定労働時間の遵守、週休日の確保をはじめ適正な労働時間管理を行わなければなりません。

⑤外国人材のパスポートや在留カードを管理すると称して保管しないようにしていますか?

はい    いいえ

⑥また、外国人材が退職した際、外国人材の権利に属する金品 (支払期日前の賃金等)を返還していますか?

はい    いいえ

<パスポートや在留カードの取り扱い、退職時金品の返還について>

外国人は日本国内において常時携帯することを義務とすることが入管法で定められています。雇用主が外国人材のパスポートや在留カードを取り上げたり、管理をすると称して雇用主側で保管しないようにしてください。

退職にあたって外国人材の権利に属する金品(未払い賃金など)については出国までに返還するようにしてください。

⑦労働基準法等の関係法令を外国人材にも周知していますか?

はい    いいえ

<労働基準法等の関連法令の周知について>

事業主は、労働基準法等関係法令の定めるところによりその内容について周知を行うこと。その際には、分かりやすい説明書を用いる等、外国人材の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めることが求められます。

 

   4 安全衛生の確保について

①外国人材が理解できる方法で、安全衛生教育などを実施していますか?

はい    いいえ

②職場内にある労働災害を防止するための標識・掲示などについて、外国人材が理解できるよう図解などを用いていますか?

はい    いいえ

<安全衛生教育等実施について>

外国人材が災害防止のための指示を理解できるように、必要な日本語及び基本的な合図を習得するように努めてください。また、労働災害防止に関する標識、掲示等について、外国人材が理解できるように努める必要があります。

③外国人材に対し、健康診断や必要に応じた面接指導、ストレスチェックを実施していますか?

はい    いいえ

<健康診断、健康相談の実施について>

外国人労働者にも健康診断に加え、健康指導・健康相談を実施するように努めてください。

④女性である外国人材に対して、母性保護に関する措置(産前及び産後休暇など)を講じていますか?

はい    いいえ

 

   5 労働保険・社会保険の適用について

①雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険の内容及び保険給付にかかる請求手続きについて外国人材が理解できるよう説明をしていますか?

はい    いいえ

②労災保険、雇用保険に加入していますか?

はい    いいえ

<労災保険、雇用保険加入について>

労災保険、雇用保険については、外国人材も日本人と同様に適用されます。労働災害等が発生した場合には、労災保険給付の請求等の手続に関し、当該手続を代行する等、必要な援助を行うよう努めてください。また、外国人材が離職する場合は、管轄のハローワーク (公共職業安定所)を教示する等、必要な援助を行うように努めてください。

③健康保険、厚生年金保険に加入していますか?

はい    いいえ

<健康保険、厚生年金保険加入について>

健康保険、厚生年金保険についても、外国人材も日本人と同様に適用されます。なお、厚生年金保険には脱退一時金制度がありますので、その旨を説明し、年金事務所等の窓口を教示するように努めてください。

 

   6 人事管理、教育訓練、福利厚生等

①社内規定の多言語化など円滑なコミュニケーションのための環境整備に努めていますか?

はい    いいえ

②職場で求められる資質・能力等の社員像を明確化する等の環境整備に努めていますか?

はい    いいえ

<職場の環境整備について>

外国人労働者について職場で求められる資質・能力等の社員像を明確化するとともに、評価,賃金決定、配置等の人事管理に関する運用の透明化等、多様な人材が能力を発揮しやすい環境の整備に努めてください。

③外国人材に対し、日本語教育や、日本の生活習慣等について理解を深めるための生活指導を行っていますか?

はい    いいえ

<生活指導等について>

日本語教育や生活習慣などについての生活指導を行うとともに外国人材からの生活上・職業上の相談に応じるように努めてください。

④外国人材も働きやすい環境を構築していますか?

はい    いいえ

<働きやすい環境の構築について>

職場内で外国人材に対する差別的な発言などがないよう注意を払ってください。

参照:法務省 外国人の人権を尊重しましょう

⑤外国人材に対し、母国語での導入研修等を行っていますか?

はい    いいえ

<母国語での研修について>

事業主は、外国人材が、在留資格の範囲内でその能力を有効に発揮しつつ就労することが可能となるよう、教育訓練の実施その他必要な措置を講ずるように努めるとともに、苦情・相談体制の整備、母国語での導入研修の実施等働きやすい職場環境の整備に努める必要があります。

 

   7 解雇予防・再就職援助について

①外国人材に対して、安易な解雇・雇止めを行なっていませんか?

はい    いいえ

<解雇の予防・再就職の援助について>

事業主は、事業規模の縮小等を行おうとするときは、外国人材に対して安易な解雇等を行わないようにするとともに、やむを得ず解雇等を行う場合は、その対象となる外国人材で再就職を希望する者に対して、関連企業等へのあっせん、教育訓練等の実施・受講あっせん、求人情報の提供等当該外国人材の在留資格に応じた再就職が可能となるよう、必要な援助を行うように努めること。その際、公共職業安定所と密接に連携するとともに、公共職業安定所の行う再就職援助に係る助言・指導を踏まえ、適切に対応すること。

②業務上の負傷または病気の療養のために休業している期間及びその後30日間など、解雇が禁止されている期間があることを認識していますか?

はい    いいえ

③女性である外国人材の婚姻・妊娠などを退職理由とする規定を設けていませんか?

はい    いいえ

 

   8 労働者派遣、請負について

①職業安定法及び労働者派遣法を遵守し、適切な雇用管理を行なっていますか?

1)労働者派遣の形態で外国人材を就業させる事業主の場合には、外国人材が従事する業務の内容、就業の場所、当該外国人材を直接指揮命令する者に関する事項等、当該外国人材の派遣就業の具体的内容を当該外国人材に明示している

2)派遣先に対し派遣する外国人材の氏名、労働・社会保険の加入の有無を通知する等、労働者派遣法の定めるところに従い、適正な事業運営が行われている

3)派遣先は、労働者派遣事業の許可を受けていない者又は届出を行っていない者からは外国人材に係る労働者派遣を受けない

4)請負を行う事業主にあっては、請負契約の名目で実質的に労働者供給事業又は労働者派遣事業を行うことのないよう、職業安定法及び労働者派遣法を遵守している

5)請負を行う事業主は、自ら雇用する外国人材の就業場所が注文主である他の事業主の事業所内である場合に、当該事業所内で選任された雇用労務責任者等が人事管理、生活指導等の職務を行っている

はい    いいえ

<外国人労働者の労働者派遣、請負について>

職業安定法に定められている職業紹介事業の許可あるいは労働者派遣法事業許可を得ている者以外からの斡旋は職業安定法又は労働者派遣法に違反しています。

また、日本国内での適法な就職に制限のない永住者等については、公共職業安定所において職業紹介を行っているほか、厚生労働大臣の許可を受け、あるいは届出を行った民営職業紹介事業あるいは労働者派遣事業において一定の分野でのみあっ旋あるいは派遣を行うことが可能であるが、そのような話については、厚生労働大臣の許可あるいは届出の有無及び対象が許可あるいは届出の職業又は業務内容であるかを確認した上で受けるよう注意する必要があります。

上記のように派遣を受ける側でも注意が必要となります。

 

   9 外国人材の雇用労務責任者の選任

①外国人材を常時10人以上雇用しているときは、人事課長などの役職にあるものを雇用労務責任者として選任していますか?

はい    いいえ

<雇用労務責任者の選任について>

外国人材を常時十人以上雇用するときは、上記の6 人事管理、教育訓練、福利厚生等を管理させるため人事課長等を雇用労務責任者(外国人労働者の雇用管理に関する責任者をいう。)として選任することが必要となります。

 

   10 在留資格に応じた措置について

①(「特定技能」の外国人材を雇用している場合)入管法に基づく雇用契約の基準や所属機関の基準に合致しており、必要な支援・届出を実施していますか?また、就労が認められた特定産業分野や業務区分の範囲内で就労させていますか?

はい    いいえ

②(技能実習生を雇用している場合)「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針」等を踏まえ、実効ある技能などの習得が図られるようとりくんでいますか?

はい    いいえ

③新規学卒者などを採用する際には外国人留学生も対象としていますか?

はい    いいえ

④外国人留学生をアルバイト等で雇用する場合には、当該外国人留学生が資格外活動許可を得ていることを確認し、原則週28時間以内の就労としていますか?

はい    いいえ

参照:外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針

 

基本的な制度に反している場合は、法律に反しているため処罰対象となる可能性がございますので、十分ご注意ください。

それ以外の外国人材が働きやすい環境づくりなど、自社努力で賄える領域では「出来ていないかも」と感じられる方もいらっしゃるかもしれませんね。上記参考にしていただければと思います。

 


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