特定技能「受入れ機関」について

受入れ機関とは「特定技能所属機関」とも言います。

いわゆる外国人材が実際に勤務する企業のことです。

農業と漁業の2分野以外は派遣が認められていないため原則は直接雇用となります。

   受入れ機関の基準と義務

受入れ機関が外国人材を受け入れるための基準

 ① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
 ② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
 ③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
 ④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

 

受入れ機関の義務

 ① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
 ② 外国人への支援を適切に実施 → 支援については、登録支援機関に委託も可。
                 委託する場合は基準①の3を満たす
 ③ 出入国在留管理庁への各種届出

 ※①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、

  改善命令等を受けることがあります。

 

   <受入れ機関自体が外国人材を受け入れるための基準(詳細)>

特定技能で雇用する外国人材の保護の観点から、受入れ機関(企業)には現行の「技術・人文知識・

国際業務」などの就労ビザ取得者の雇用と同等以上の一定の基準が設けられます。

特定技能雇用契約を継続できる体制が適切に整備されていることが要求されますので、

継続的に事業を営み、外国人材へ賃金を支払っていける財政状況が求められます。

現行の技術・人文知識・国際業務における債務超過の有無や赤字決算の継続等の判断基準が

1つの物差しになることが想定されます。

 

1.  労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること

2. 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

3. 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと

4. 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと

5. 特定技能外国人の活動内容に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと

6. 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと

7. 受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと

8. 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと

9. 労働者派遣をする場合には,派遣先が上記1から4の各基準を満たすこと

10. 労働保険関係の成立の届出等を措置を講じていること

11. 雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること(財政状況など)

12. 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと

13. 分野に特有の基準に適合すること

 

   <受入れ機関自体が外国人材を受け入れるための基準(支援体制部門)>

以下の項目は、登録支援機関に支援を委託する場合には不要となります。

こちらは原則は受入れ機関が義務を負うものになりますが、

中小企業などでは職員の確保や外国人の母国語での対応などは困難である場合が多いため、例外として、

支援全部を登録支援機関へ委託すれば受入機関の要件である「外国人を支援する体制」も満たすとされています。

①以下のいずれかに該当すること

(ア)過去2年間に中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績があり、かつ、

            役職員の中から支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上・支援責任者および

            支援担当者は兼務可)を選任していること

(イ)役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する者の中から、

            支援責任者及び支援担当者を選任していること(1名以上、兼務可)

(ウ)(ア)又は(イ)と同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、

            役職員の中から支援責任者及び支援担当者を選任していること

②外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること

③支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと

④支援責任者又は支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、

 かつ欠格事由に該当しないこと

⑤5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと

⑥支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を

 実施することができる体制を有していること

⑦分野に特有の基準に適合すること

   <受入れ機関が外国人材と結ぶ雇用契約の基準>

受け入れ機関は、以下の基準を満たした雇用契約を雇用する特定技能外国人と結ばなければなりません。

この雇用契約にも基準が定められており、基準を満たしていない場合は雇用することができません。

 

1.分野省令で定める技能を有する業務に従事させる者であること

2.所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること

3.報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること

4.外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用

 その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと

5.一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること

6.労働者派遣の対象とする場合、派遣先や派遣期間が定められていること

7.外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の

 出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること

8.受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために

 必要な措置を講ずることとしていること

9.分野に特有の基準に適合すること

 

   <受入れ機関の届出義務>

受入れ機関は、特定技能外国人材に関する受入れ人数、活動の内容、場所、報酬の支払状況、報酬金額、

離職者数等を定期的(3ヶ月ごと)又は随時入管当局への報告する義務があります。

特定技能の受け入れ後に、対象職種以外の部署へ移動させたり、賃金を引き下げたりすることはできません。

特定技能外国人の受け入れ後に、企業等が受入れ機関の基準に適合しなくなった場合は、

全ての特定技能外国人の受入れができなくなるため、企業は就労を希望する外国人材の

(非自発的な離職として)転職支援が必要になってきます。

 

(事由発生日から14日以内)

①特定技能雇用契約に係る届出書

 特定技能雇用契約について、①変更、②終了、 ③新たな契約の締結があった場合は届出が必要。

②支援計画変更に係る届出書

 1号特定技能外国人支援計画について、変更があった場合は届出が必要。

③支援委託契約に係る届出書

 支援委託契約について、①締結、②変更、③終了があった場合は届出が必要。

④受入れ困難に係る届出書

 特定技能外国人の受入れが困難となった場合 (行方不明,死亡等)は届出が必要。

⑤出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書

 特定技能外国人について、不正行為(残業代 等賃金の不払、暴行・脅迫、旅券又は在留カー ドの取上げ、

 労働関係法令違反など)があった場合は届出が必要。

 

(3ヶ月ごと定期的に①②③をセットで届出)

①受入れ状況に係る届出書

 受け入れている特定技能外国人ごとに「特定技能」の活動を行った日数、場所及び従事した業務の内容等について届出が必要。

②支援実施状況に係る届出書

 1号特定技能外国人に対する支援の実施状況について届出が必要。

 支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合は届出不要。

③活動状況に係る届出書  

 特定技能外国人に対する報酬支払状況(預金 口座等への振込状況を含む。)、離職者数、行方不明者数、

 社会保険の加入状況及び労働保険 の適用状況等について届出が必要。

 

特定技能の人材を雇用するには様々な基準がありますが、届出以外の基準に関しては雇用前に発生する基準となりますので、現時点で雇用できるかどうかの確認や登録支援機関に委託することで雇用ができそうかどうかなどの確認にお役立ていただけましたら嬉しく思います。

 


ベトナム人を雇用したら 日本語での会話力と社内コミュニケーションを同時に活性化させるトレーニングはこちらから

外国人雇用社向けに有益な情報発信しているインスタグラムはこちらから